車検用納税証明書の申請方法
令和5年1月より四輪の軽自動車については、電子化に伴い車検場での納税証明書の提示は不要となりました。
(※二輪のバイクについては、従前と同様に紙の納税証明書の提示が必要です)
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
車検用の軽自動車税納税証明書
道路運送車両法に規定する軽自動車若しくは二輪の小型自動車は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければなりません。
その際、当該自動車の使用者は、当該自動車の所有者が当該自動車について現に軽自動車税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。)がないことを証するに足る書面を提示しなければならないとされており、この目的のために交付している証明書が、車検用軽自動車税納税証明書です。
車検用軽自動車税納税証明書
記載内容:軽自動車税の納付状況を記載
主な用途:軽自動車の車検、継続検査
手数料:無料
留意事項
その1 市税を金融機関やコンビニの窓口で納めてから、高山市へ通知がされるまでに数日間を要します。
そのため、例えば、昨日、金融機関の窓口で納めたので、納税証明書を申請したが、「未納です」と役所の窓口で言われた、いうことが起こります。これは、口座振替についても同様のことが起こります。
そのような場合は、金融機関の窓口で納めた分の領収書(または、口座振替の場合は、記帳した通帳)を併せて提示いただければ、納税証明書に反映いたします。
その2 過去分に未納がある場合については、納税証明書を交付いたしません。
軽自動車税の今年度分は納めた、しかし昨年度分をまだ納めていなかった。このような場合、軽自動車税納税証明書を交付いたしません。
過去分に未納がある方は、至急納付をお願いします。
窓口で証明申請する方法
申請者(申請できる方)
- 個人の納税義務者本人
- 個人の納税義務者と同じ世帯の親族
- 法人の使者(法人の役員、職員など)
代理の可否
可能。代理人による申請の場合は、自動車検査証の提示を。
受付窓口
- 税務課(市役所2階)
- 各支所地域振興課
- 奥飛騨温泉郷市民サービスコーナー
提出書類
- 税務証明交付申請書または車検用納税証明交付申請書
持ち物
- 申請者の運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)などの公的機関の発行する顔写真付き本人確認書類
- 法人の使者が申請者の場合は、職員証、健康保険証、資格証など所属が確認できる書類
- 代理人による申請の場合は、自動車検査証
郵便で証明申請する方法
申請者(申請できる方)
- 個人の納税義務者本人
- 法人の使者(法人の役員、職員など)
代理の可否
可能。代理人の方は、自動車検査証のコピーも添付ください。
受付窓口
郵便番号506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地 高山市役所 税務課 証明担当
提出書類
- 税務証明交付申請書
または、次の事項を任意の用紙に記入した書面
「申請者の氏名、ふりがな、生年月日、現住所、高山市から転出した人の場合は高山市在住時の住所、昼間連絡ができる電話番号、必要とする証明書の種類、車両番号と使用目的」 - 代理人による申請の場合は、自動車検査証のコピーも
- 申請者の運転免許証など、公的機関の発行する顔写真付き本人確認書類の表裏のコピー(マイナンバーカードの場合は、表面のみのコピー)
- 宛先を記入し、切手を貼った返送用封筒
ご注意いただきたい点
次のような場合、証明書の交付が出来ないため、そのまま返却することになりますので、ご注意ください。
- 提出書類に漏れ、不備があった場合
申請様式
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このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
電話:0577-35-3136 ファクス:0577-35-3163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。