災害弔慰金・災害障害見舞金について

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ページ番号 T1021381  更新日  令和7年1月6日

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災害弔慰金について

災害救助法が適用された自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します

受給遺族

・配偶者、子、父母、孫、祖父母

・死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(ただし死亡者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る)

支給額

・生計維持者が死亡した場合:500万円

・その他の者が死亡した場合:250万円

 

※以下のリンクからオンラインで必要書類の提出が可能です。

災害障害見舞金について

市民が災害により負傷、疾病にかかり、治ったとき(症状が固定したしたときを含む)に一定の障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します

受給者

対象となる自然災害により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた市民

支給額

・生計維持者:250万円

・その他の者:125万円

 

※以下のリンクからオンラインで必要書類の提出が可能です。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。