災害援護資金の貸付の概要
災害援護資金の貸付について
高山市において、災害救助法の適用を受けた災害により被災された世帯に対して、生活の立て直しのための
資金の貸付を行います。
対象となる世帯
- 災害発生時に、高山市に居住していた世帯
- 世帯主が重傷を負った場合(その療養に要する期間が概ね1カ月以上)
- 家財などに三分の一以上の被害があった世帯
- 住居に半壊以上の被害があった世帯
- 世帯全員の前年の総所得が下表の総所得未満であること
世帯人数 | 前年中の総所得金額(市県民税課税証明書に載っている総所得額) |
---|---|
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 |
1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額未満 |
ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1270万円未満
貸付限度額
被害の種類・程度 | 世帯主の負傷なし | 世帯主の負傷あり |
---|---|---|
家財および住居に損害なし |
0円 |
150万円 |
家財の3分の1以上の損害 |
150万円 |
250万円 |
住居の半壊・大規模半壊 |
170万円(250万円) |
270万円(350万円) |
住居の全壊 |
250万円(350万円) |
350万円 |
住居の全体が滅失、流出など |
350万円 |
350万円 |
- カッコ内・・・被災した住居を建て直す場合
- 住居の損害については、原則として自己所有の住居が対象となります。ただし、賃貸住宅でも、住居全体の滅失・流出や、半壊全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります。
貸付条件
- 利率 無利子(連帯保証人不要)
- 償還期間 10年間
- 償還方法 年賦、半年賦または月賦、元利均等償還(繰り上げ償還可)
- 申請期限 災害発生した日から3カ月後の月の末日(例 7月7日に災害を受けた場合、10月末日までが申請期限)
申込に必要な書類
- 災害援護資金借入申込書
- 借受人の本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 通帳のコピー(貸付金の振込口座番号の確認)
- 世帯全員の住民票(本籍、筆頭者入り)
- 世帯全員の最新年度の市県民税所得課税証明書
- り災証明書(コピー可)
- 印鑑(印鑑登録している印鑑)
審査について
- 同一世帯での重複申込が確認された場合は貸付ができません。
- 審査の結果、貸付不可や借入希望額減額となる場合、貸付承認まで時間がかかる場合があります。
その後の流れ
受付後、「災害援護資金借入申込書」の記載内容および添付書類を精査の上、必要に応じて調査を行います。なお、書類に不備があった場合は、再度書類の提出等をお願いし、必要な書類が揃った時点での申し込みの受理となります。審査の結果、貸付の決定を行った場合は「災害援護資金貸付決定通知書」をお送りします。
貸付の決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。貸付金の振り込みは、「災害援護資金借用書」が提出されてからとなります。詳細は、「災害援護資金貸付決定通知書」にてご連絡いたします。
貸付決定後の提出書類
- 災害援護資金借用書(所定のもの)
- 印鑑証明書
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3139 ファクス:0577-35-3165
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