災害援護資金の貸付の概要

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ページ番号 T1012945  更新日  令和4年6月9日

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災害援護資金の貸付について

高山市において、災害救助法の適用を受けた災害により被災された世帯に対して、生活の立て直しのための
資金の貸付を行います。

対象となる世帯

  • 災害発生時に、高山市に居住していた世帯
  • 世帯主が重傷を負った場合(その療養に要する期間が概ね1カ月以上)
  • 家財などに三分の一以上の被害があった世帯
  • 住居に半壊以上の被害があった世帯
  • 世帯全員の前年の総所得が下表の総所得未満であること
世帯人数 前年中の総所得金額(市県民税課税証明書に載っている総所得額)
1人 220万円未満
2人 430万円未満
3人 620万円未満
4人 730万円未満
5人以上

1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額未満

ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1270万円未満

 

貸付限度額

被害の種類・程度 世帯主の負傷なし 世帯主の負傷あり
家財および住居に損害なし

0円

150万円

家財の3分の1以上の損害

150万円

250万円

住居の半壊・大規模半壊

170万円(250万円)

270万円(350万円)

住居の全壊

250万円(350万円)

350万円

住居の全体が滅失、流出など

350万円

350万円

  • カッコ内・・・被災した住居を建て直す場合
  • 住居の損害については、原則として自己所有の住居が対象となります。ただし、賃貸住宅でも、住居全体の滅失・流出や、半壊全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります。

 

貸付条件

  1. 利率 無利子(連帯保証人不要)
  2. 償還期間 10年間
  3. 償還方法 年賦、半年賦または月賦、元利均等償還(繰り上げ償還可)
  4.  申請期限  災害発生した日から3カ月後の月の末日(例  7月7日に災害を受けた場合、10月末日までが申請期限)

 

申込に必要な書類

  • 災害援護資金借入申込書
  • 借受人の本人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 通帳のコピー(貸付金の振込口座番号の確認)
  • 世帯全員の住民票(本籍、筆頭者入り)
  • 世帯全員の最新年度の市県民税所得課税証明書
  • り災証明書(コピー可)
  • 印鑑(印鑑登録している印鑑)

 

審査について

  • 同一世帯での重複申込が確認された場合は貸付ができません。
  • 審査の結果、貸付不可や借入希望額減額となる場合、貸付承認まで時間がかかる場合があります。

 

その後の流れ

 受付後、「災害援護資金借入申込書」の記載内容および添付書類を精査の上、必要に応じて調査を行います。なお、書類に不備があった場合は、再度書類の提出等をお願いし、必要な書類が揃った時点での申し込みの受理となります。審査の結果、貸付の決定を行った場合は「災害援護資金貸付決定通知書」をお送りします。
 貸付の決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。貸付金の振り込みは、「災害援護資金借用書」が提出されてからとなります。詳細は、「災害援護資金貸付決定通知書」にてご連絡いたします。

貸付決定後の提出書類

  • 災害援護資金借用書(所定のもの)
  • 印鑑証明書

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3139 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。