「高山市被災者生活・住宅再建支援金支給」について
高山市被災者生活・住宅再建支援金支給について
この制度は、県内又は隣接県内で被災者生活再建支援法が適用された自然災害により、居住する住宅が被害(全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水)を受けられた世帯に対して、生活と住宅の再建をするために支援金を支給するものです。
対象となる世帯
- 住宅が「全壊」した世帯
- 住宅が「半壊」または「大規模半壊」し、やむを得ず「解体」した世帯
- 住宅の敷地に被害が生じ、住宅をやむを得ず「解体」した世帯
- 住宅が「半壊」または「大規模半壊」した世帯
- 住宅が「床上浸水」した世帯
※「全壊」「半壊」「大規模半壊」「床上浸水」の判定は、り災証明書をご確認ください。
※やむを得ない事由とは、「改修費用が著しく高額になる」「今回の被害で住宅が倒壊する恐れがある」などの事由が該当します。解体を検討される際は、事前に福祉課までお問い合わせください。
支援金の支給額
支給額は以下の2つの支援金の合計額となります。
(ア)住宅の被災程度に応じて支給される「基礎支援金」
(イ)住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」
世帯別支給額は下表の通り、被災状況及び世帯員の数によって異なります。
※カッコ内は単身世帯の支給金額になります。 【単位:万円】
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 総計 | ||
---|---|---|---|---|---|
被害程度 | 金額 | 再建方法 | 金額 | ||
複数世帯 (単身世帯) |
全壊 解体 |
100(75) | 建設・購入 | 200(150) | 300(225) |
補修 | 100(75) |
200(150) |
|||
賃借 | 50(37.5) | 150(112.5) | |||
大規模半壊 | 50(37.5) | 建設・購入 | 200(150) | 250(187.5) | |
補修 | 100(75) | 150(112.5) | |||
賃借 | 50(37.5) | 100(75) | |||
半壊 | 50(37.5) | 対象外 | 50(37.5) | ||
床上浸水 | 30(22.5) | 対象外 | 30(22.5) |
申請期限
基礎支援金 災害のあった日から13カ月の間
加算支援金 災害のあった日から37カ月の間
申請に必要な書類
- 基礎支援金
【全ての世帯】
(1) 高山市被災者生活・住宅再建支援金支給申請書
(2) り災証明書(市が発行したもの)
(3) 世帯主の預金通帳の写し
【半壊・大規模半壊・敷地被害により住宅をやむを得ず「解体」した世帯】
(4) 減失登記簿謄本(敷地被害の場合はそれを証明する書類も必要)
- 加算支援金
【全ての世帯】
(5) 契約書の写し(住宅の建設・購入、補修または賃借が確認出来るもの)
注意事項
- 自己所有の持家だけでなく、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。
- 住宅の所有者であっても実際に居住していない場合は対象とはなりません。
- 基礎支援金と加算支援金の申請を同時にする必要はありません。住宅を今後どうするか決めるために時間がかかる場合は、まず基礎支援金の申請をしていただき、後日加算支援金の申請をすることも可能です。なお、加算支援金のみを申請することはできません。
- 加算支援金(賃借)は「公営住宅」「災害公営住宅」「仮設住宅」「みなし仮設住宅」などへの入居は対象となりません。
- 支援金の申請者は原則、被災世帯の「世帯主」である必要があります。
- 加算支援金について「賃借」50万円を受給した後に、申請期間内に住宅の「建設・購入」を行う場合は、「建設・購入」として2回目の申請を行うことが出来ます。この場合の支給額は「賃借」50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円となります。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3139 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。