「罹災証明書」の発行について

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ページ番号 T1000273  更新日  令和6年1月22日

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 市民の皆さまからの「罹災証明書」の発行の依頼につきましては、別紙「罹災証明願」の提出をお願いしておりますが、その際に下記の事項についてご協力をお願いします。

一般住宅

「罹災証明書」を発行する場合の客観的な資料として、被災状況の写真などを添付していただきますようお願いします。

写真につきましては、ご本人に限らずどなたが撮影したものでも構いませんが、被災の状況(どの位置まで水がついた、どこまで土砂が入ってきたかなど)が確認できるものを添付してください。

床下浸水などで確認できない場合などは、第三者証明ををもらっていただくようお願いします。

その他、家の間取図(手書きなど簡素なもので構いません)、簡単な報告(○○時ころ浸水など、メモ程度で結構です)を添付いただきますと大変参考になるためぜひご協力ください。

「罹災証明書」は、証明願を提出いただいた後、市で罹災台帳を作成し、職員による現地確認の結果に基づいて発行しますので、若干の時間が必要となります。

※損害の程度により保険が適用される場合、保険会社から「罹災証明書」の提出を求められることがあります。保険が適用されるかどうか、「罹災証明書」が必要かどうかは保険会社により異なりますので、事前に保険会社にご確認ください。

一般住宅における罹災証明については、以下のいずれかによりオンラインでも申請可能です。

 罹災証明申請フォーム  https://logoform.jp/f/etA6s 

 マイナポータル     https://myna.go.jp

 

様式(一般住宅)

事業所、店舗(店舗併用住宅含む)など

火災以外の災害により罹災した高山市内にある事業所や店舗(店舗兼用住宅含む)などの建物、土地、機械設備、商品・材料、業務用車両などに被害を受け「罹災証明」が必要な事業所に「罹災証明書」を発行します。

証明対象

(1)以下の災害により生じた被害が証明対象です。
 暴風、竜巻、豪雨、洪水、崖崩れ、土石流、自身、噴火、その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、放射性物質の大量の 
 放出、その他の大規模な事故
 ※大規模な火災以外の火災による被害については、消防署より「り災証明書」が交付されます。
(2)「事業所や店舗(店舗兼用住宅含む)などの建物、土地、機械設備、商品・材料、業務用車両など」への被害が証明対象です。
 ※住家の場合は、福祉課にて申請を受け付けます。

「罹災証明書」を発行する場合の客観的な資料として、被災状況が確認できる写真や図面などを添付していただきますようお願いします。
「罹災証明書」は、証明願を提出いただいた後、市で罹災台帳を作成し、職員による現地確認の結果に基づいて発行しますので、若干の時
 間が必要となります。

事業所、店舗(店舗兼用住宅含む)などにおける罹災証明については、以下からオンライン申請も可能です。

罹災証明申請フォーム https://logoform.jp/f/frV5a

様式(事業所、店舗)

問合先

一般住宅について

高山市福祉課 0577-35-3139

事業所、店舗(店舗併用住宅含む)などについて

高山市商工振興課 0577-35-3144

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3139 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。