引越しの手続き よくある質問

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ページ番号 T1003539  更新日  令和2年12月26日

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質問住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届け出が遅れるとどうなりますか

回答

住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、異動の事実が発生してから14日以内に届出を行わない場合は、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
実際に過料が科せられるかどうかは裁判所の判断となります。遅れてしまった場合は出来る限りすみやかに届出を行ってください。

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市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
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