住民異動届出
住民基本台帳制度の概要
住民基本台帳制度は、市町村において税や福祉、選挙などの行政事務を行うための基礎資料になると同時に、住民の住所に関する届出などの簡素化を図り、あわせて住民に関する正確な記録を把握するために設けられた制度です。
「居住関係を公証するもの」と言われ、住民票の写しが住所・氏名などの証明書として広く利用されています。
平成24年7月の住基法改正により、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方が転出される場合には、窓口での手続きの際に「転出証明書」が交付されず、転入先にマイナンバーカードを持参されれば、転入手続きができるようになりました。その他に、外国人の方も日本人と同様に転出の手続きが必要になりました。
住民異動届の際の本人確認
市では、偽りの届出を防止し、住民の個人情報を保護することを目的として、全ての住民異動届の受付時に届出人の公的機関発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード・運転免許証・旅券など)による本人確認を実施しています。
公的機関発行の顔写真付き証明書が無い場合は、以下に掲げる届出人の氏名などが記載されている証明書のうち2点を確認させていただきます。
- 各種健康保険の資格確認書・年金手帳・介護保険証・社員証又は学生証など、本人であることが推定できるもの。
- 本人確認ができなかった場合は、本人宛に届出があった旨を郵送で通知します。
主な住民異動届
転入届(市外から高山市へ)
期間:住みはじめてから14日以内
必要なもの
- 公的機関発行の顔写真付き証明書など
- 転出証明書(またはマイナンバーカード)※いずれの場合もオンライン又は前住所で転出の手続きをする必要あり
- お持ちの方はマイナンバーカード(交付されている方のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
- 後期高齢者医療資格確認書 (対象者のみ)
- 委任状(代理人が届け出る場合)
転入の手続き
転入の手続きについてはこちらをご覧ください。
転出届(高山市から市外へ)
期間:転出することが確定したらあらかじめ
必要なもの
- 公的機関発行の顔写真付き証明書
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- マイナンバーカード(交付されている方のみ)
- 国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
- 後期高齢者医療資格確認書(対象者のみ)
- 委任状(代理人が届け出る場合)
転出の手続き
転出の手続きについてはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方で、署名用電子証明書をつけている方は、引っ越しワンストップサービスから手続きもできます。
転居届(高山市内での引越し)
期間:引越した日から14日以内
必要なもの
- 公的機関発行の顔写真付き証明書
- マイナンバーカード(交付されている方のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
- 国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
- 後期高齢者医療資格確認書(対象者のみ)
- 委任状(代理人が届け出る場合)
世帯変更届(世帯主変更、世帯合併、世帯分離など)
期間:変更した日から14日以内
必要なもの
- 公的機関発行の顔写真付き証明書
- 国民健康保険資格確認書(加入者のみ)
- 後期高齢者医療資格確認書(対象者のみ)
- 委任状(代理人が届け出る場合)
届出できる方
- 原則として本人または世帯主、代理人(同一世帯以外の方の場合は委任状が必要です)
- 委任状(下記の添付をご覧ください)
- 注:法定代理人(未成年者の親権者・後見人)は、その資格が確認できる書類を提示すれば、本人と同様に手続きができます。
マイナンバーカードの券面更新手続きについて
マイナンバーカードをお持ちの方で、住所・氏名に変更があった場合は、カードの券面更新手続きが必要です。
お手続きの際、既に登録されている数字4桁の暗証番号を入力していただきます。(顔認証マイナンバーカードの場合は入力不要)本人または同世帯の方や法定代理人の方は暗証番号の入力ができますので、事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
また、マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居した場合はには、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
電子証明書の発行は原則本人が行うものですが、本人と同一世帯員(または法定代理人)が転入届・転居届と併せて同日に申請する場合は、委任状を持参することで、当日中に手続きができます。
転入届・転出届と同時でない場合や、同一世帯員(または法定代理人)以外の方が代理人となる場合、また暗証番号を覚えていない場合、本人の自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続きになりますのでご相談ください。
【注意】15歳未満の方、成年被後見人の方は原則署名用電子証明書がつけられません。
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード用委任状(代理人が届け出る場合)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード)
例外的に郵便で届出ができるもの
上記の届出は、開庁日に窓口へ出向いて手続きを行うことが原則ですが、転出手続きを行わずに転出先の住所へ引越してしまった場合など、やむを得ない場合に限って、「転出届」のみは郵便で行うことができます。その他の届出は、理由の如何を問わず郵便では行えません。
郵便での転出手続きは、次の書類を転出地の市区町村「住民登録担当」へ郵送ください。
- 転出証明書の交付請求書(下記の添付をご覧ください。)
- 公的機関発行の顔写真付き証明書の写し
- 切手を貼り宛先を記入した返信用封筒
注:有効中のマイナンバーカードを持っている方は返信用封筒は必要ありません。
高山市から転出される方は次の宛先へ送付ください。
〒506-8555 高山市役所 市民課 住民係
他市町村への転出手続きは下記でお探しください。
全国自治体マップ検索(財団法人地方自治情報センター)
高山市で「マイナンバーカード」の交付を受けている方が転出される場合は、下記の住民基本台帳ネットワークのページもご覧ください。
受付場所・時間
本庁 市民課・各支所 地域振興課
平日 午前8時30分から午後5時15分 問合先 直通電話:0577-35-3496
注:本庁のみ窓口業務の開設時間延長を実施しています
- 実施日時:平日 午後7時00分まで
- 土曜日・日曜日・祝日 午前9時00分から正午まで (年末年始を除く)
注:下記の日程で、市民課及び国保年金課の休日窓口の開庁時間を「午前9時00分から16時00分まで」とします。
・令和8年3月28日 土曜日~令和8年3月29日 日曜日
・令和8年4月4日 土曜日~令和8年4月5日 日曜日
マイナンバーカード専用窓口
平日 午前8時30分から午後7時(受付は午後6時30分まで)
土日 午前9時から正午まで(受付は午前11時30分まで)
※土日は予約が必要です。1カ月前から受付できます。
電話にて平日8時30分〜17時までに電話にてご連絡ください。
市民課マイナンバー専用ダイヤル 電話 0577-57-9294
※年末年始、祝祭日、第3土曜日の翌日の日曜日はシステム休止のためマイナンバーカードに関する手続きを行うことはできません。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。