住民異動届出

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ページ番号 T1000385  更新日  令和6年1月15日

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住民基本台帳制度の概要

住民基本台帳制度は、市町村において税や福祉、選挙などの行政事務を行うための基礎資料になると同時に、住民の住所に関する届出などの簡素化を図り、あわせて住民に関する正確な記録を把握するために設けられた制度です。
「居住関係を公証するもの」と言われ、住民票の写しが住所・氏名などの証明書として広く利用されています。

平成24年7月の住基法改正により、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)を持っている方が転出される場合には、窓口での手続きの際に「転出証明書」が交付されず、転入先にマイナンバーカードまたは住基カードを持参されれば、転入手続きができるようになりました。その他に、外国人の方も日本人と同様に転出の手続きが必要になりました。

住民異動届の際の本人確認

市では、偽りの届出を防止し、住民の個人情報を保護することを目的として、全ての住民異動届の受付時に届出人の公的機関発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード・住基カード・運転免許証・旅券など)による本人確認を実施しています。
公的機関発行の顔写真付き証明書が無い場合は、以下に掲げる届出人の氏名などが記載されている証明書のうち2点を確認させていただきます。

  • 健康保険証・年金手帳・介護保険証・社員証又は学生証など、本人であることが推定できるもの。
  • 本人確認ができなかった場合は、本人宛に届出があった旨を郵送で通知します。

主な住民異動届

転入届(市外から高山市へ)

期間:住みはじめてから14日以内

必要なもの

  • 公的機関発行の顔写真付き証明書など
  • 転出証明書(またはマイナンバーカードや住民基本台帳カード)※いずれの場合もオンライン又は前住所で転出の手続きをする必要あり
  • お持ちの方はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付されている方のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
  • 後期高齢者医療保険証 (対象者のみ)
  • 委任状(代理人が届け出る場合)

転入の手続き

転入の手続きについてはこちらをご覧ください。

転出届(高山市から市外へ)

期間:転出することが確定したらあらかじめ

必要なもの

  • 公的機関発行の顔写真付き証明書
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付されている方のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証 (対象者のみ)
  • 委任状(代理人が届け出る場合)

転出の手続き

転出の手続きについてはこちらをご覧ください。

 マイナンバーカードをお持ちの方で、署名用電子証明書をつけている方は、引っ越しワンストップサービスから手続きもできます。

転居届(高山市内での引越し)

期間:引越した日から14日以内

必要なもの

  • 公的機関発行の顔写真付き証明書
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付されている方のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証 (対象者のみ)
  • 委任状(代理人が届け出る場合)

世帯変更届(世帯主変更、世帯合併、世帯分離など)

期間:変更した日から14日以内

必要なもの

  • 公的機関発行の顔写真付き証明書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証 (対象者のみ)
  • 委任状(代理人が届け出る場合)

マイナンバーカード及び住民基本台帳カード(顔写真付のもの)の裏書について

 入学・就職・転勤などによる引っ越しで住所を変更された場合、それに伴いマイナンバーカード及び住民基本台帳カード(顔写真付のもの)の住所も変更する必要があります。住所変更の届け出の際、カードをお持ちください。

届出できる方

  • 原則として本人または世帯主、代理人(同一世帯以外の方の場合は委任状が必要です)
  • 委任状(下記の添付をご覧ください)
  • 注:法定代理人(未成年者の親権者・後見人)は、その資格が確認できる書類を提示すれば、本人と同様に手続きができます。

例外的に郵便で届出ができるもの

上記の届出は、開庁日に窓口へ出向いて手続きを行うことが原則ですが、転出手続きを行わずに転出先の住所へ引越してしまった場合など、やむを得ない場合に限って、「転出届」のみは郵便で行うことができます。その他の届出は、理由の如何を問わず郵便では行えません。

郵便での転出手続きは、次の書類を転出地の市区町村「住民登録担当」へ郵送ください。

  • 転出証明書の交付請求書(下記の添付をご覧ください。)
  • 公的機関発行の顔写真付き証明書の写し
  • 切手を貼り宛先を記入した返信用封筒

注:有効中のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方は返信用封筒は必要ありません。

高山市から転出される方は次の宛先へ送付ください。

〒506-8555 高山市役所 市民課 住民係

他市町村への転出手続きは下記でお探しください。
全国自治体マップ検索(財団法人地方自治情報センター)

高山市で「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード」の交付を受けている方が転出される場合は、下記の住民基本台帳ネットワークのページもご覧ください。

受付場所・時間

本庁 市民課・各支所 地域振興課
平日 午前8時30分から午後5時15分 問合先 直通電話:0577-35-3496

注:本庁のみ窓口業務の開設時間延長を実施しています

  • 実施日時:平日 午後7時00分まで
  • 土曜日・日曜日・祝日 午前9時00分から正午まで (年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。