引越しの手続き よくある質問

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ページ番号 T1003532  更新日  令和3年7月12日

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質問同じ高山市内で転居するとき、住所変更の手続きはどうしたらいいですか

回答

高山市内で引っ越しした場合、以下のような住所変更の届出が必要です。

届出の名称

転居届

受付場所

本庁市民課・各支所地域振興課

必要なもの

届出人の本人確認書類(公的機関発行の顔写真付き証明書)、国民健康保険証(加入者のみ)、後期高齢者医療保険証(対象者のみ)、転居する方全員のマイナンバーカード又は顔写真付き住民基本台帳カード

届け出期間

新住所に住み始めてから14日以内

注意事項

新住所に住み始める前に届け出ることはできません。
正確な住所を確認してきてください。
本人及び新旧どちらかの住所での同一世帯員以外が届け出る場合は、委任状が必要です。
国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は転居届の提出により自動的に住所変更されるので、手続きは不要です。(厚生年金・共済組合の加入者や第3号被保険者の方も市役所での手続きは不要です。)
小中学生のお子さんが転居される場合は、教育委員会で転校(区域外通学)の手続きが必要です。
印鑑登録を行っている方は、転居届に伴って自動的に住所変更されますので手続きは不要です。
転居届は郵送では手続きできません。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。