引越しの手続き よくある質問

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ページ番号 T1003535  更新日  令和3年7月12日

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質問平日に住所変更の手続きに行けない、どうしたらよいか

回答

土曜日・日曜日・祝日(12月29日から1月3日を除く)は、午前9時から正午まで窓口延長を行っています(本庁市民課のみ)。
詳しくは、「窓口業務の時間延長」を参照ください。

代理人に委任することにより手続きできます。

代理人とは

  • 転入届:新住所(高山市)で同一世帯でない方
  • 転出届:旧住所(高山市)で同一世帯でない方
  • 転居届:新旧の住所どちらでも同一世帯でない方
  • 世帯変更届:同一世帯でない方

上記に該当しない場合は、異動当事者(本人)と同様に委任状等なしで手続き可能です。

代理人に委任する方法

「委任状」を代理人にお渡しください。「委任状」の用紙は本庁市民課又は各支所地域振興課の窓口で入手できます。

下記の事項について記載いただければ、任意の書式でも結構です。

  1. 「委任状」という文字
  2. 代理人の住所・氏名
  3. 「私は上記の者を代理人と定め、住民異動に関する一切の権限を委任します。」という文字
  4. 依頼した日付
  5. 本人の氏名・住所
  6. 本人の署名

注意事項

  • 転出届に限っては、窓口に来られない場合は郵送でも手続き可能です。詳しくは「郵送による転出届の方法について知りたい」をご参照ください。
  • 各届出に関しての詳細は、「高山市外から転入したとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか」「同じ高山市内で転居するとき、住所変更の手続きはどうしたらいいですか」「高山市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか」「世帯変更届の手続きをしたいのですが」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
電話:0577-35-3496 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。