心身に障がいのある方のために よくある質問
質問療育手帳の交付について知りたい
回答
療育手帳は、知的障がいのある方が各種の援護や相談を受けやすくするため交付している手帳です。また、手帳が交付されている方は各種サービスが受けられます。
受けられるサービス
旅客運賃の割引
市営交通機関・民営バスなどの料金の割引
税の控除
日常生活用具の給付
生活福祉資金の貸し付けなど
新規交付について
申請が必要です。
下記のものを持参して手続きしてください。
申請後、18歳以上であれば知的障害者更生相談所、18歳未満であれば子ども相談センターで判定を受ける必要があります。
18歳未満の方は子ども相談センターで判定を行い、18歳以上の方は高山市への巡回相談時(年に4、5回開催・要予約)に判定を受けることもできます。
必要書類
- 本人の写真(縦4センチ×横3センチ)
- 印鑑
障がい程度の変更について
申請が必要です。
新規交付と同様に再度判定を行う必要があります。
紛失または破損による再交付について
申請が必要です。
必要な書類は次のとおりとなります
必要書類
- 本人の写真(縦4センチ×横3センチ)
- 印鑑
- お持ちの療育手帳(破損の場合)
居住地変更に伴う手続きについて
療育手帳をお持ちになり、以下の窓口で届出してください。
なお、都道府県を越える住所変更の場合、手帳を再度作成するため写真も必要となりますので窓口でご確認ください。
- 市内転居:市役所福祉課または支所地域振興課
- 他県からの転入:市役所福祉課または支所地域振興課
- 他市への転出:転出先の市役所・役場の福祉関係課
所持者の死亡に伴う手続きについて
返還届が必要となります。
療育手帳と印鑑を持参し、手帳の返還を行ってください。
問合先
福祉課 福祉・障がい係
電話:0577-35-3356
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。