心身に障がいのある方のために よくある質問

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ページ番号 T1003131  更新日  平成27年2月16日

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質問有料道路における障がい者割引制度の手続を教えて

回答

有料道路通行料金の割引

対象者

  • 身体障がい者手帳又は療育手帳をお持ちの方が自ら運転する場合(第1種・第2種)
  • 身体障がい者手帳又は療育手帳の第1種の方を乗せて、介護者が運転する場合

割引率

通行料の50%

手続き

下記のものを持参して、福祉課又は支所地域振興課で手続きをしてください。

  • ETCを利用しない場合
    身体障がい者手帳
    登録を希望される自動車検査証(車検証)

運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合

  • ETCを利用する場合
    身体障がい者手帳、登録を希望される自動車検査証(車検証)
    運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合
    ETCカード(原則として障がい者本人名義のもの)
    登録を希望される自動車に取り付けられた車戴器のETC車戴器セットアップ申込書・証明書

(注釈)ETC割引の登録は申請から約1カ月くらいかかります。
(注釈)障がい者お一人につき、1台のみの登録できます。
(注釈)法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車などは登録できません。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。