心身に障がいのある方のために よくある質問
質問有料道路における障がい者割引制度の手続を教えて
回答
有料道路通行料金の割引
対象者
- 身体障がい者手帳又は療育手帳をお持ちの方が自ら運転する場合(第1種・第2種)
- 身体障がい者手帳又は療育手帳の第1種の方を乗せて、介護者が運転する場合
割引率
通行料の50%
手続き
下記のものを持参して、福祉課又は支所地域振興課で手続きをしてください。
- ETCを利用しない場合
身体障がい者手帳
登録を希望される自動車検査証(車検証)
運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合
- ETCを利用する場合
身体障がい者手帳、登録を希望される自動車検査証(車検証)
運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合
ETCカード(原則として障がい者本人名義のもの)
登録を希望される自動車に取り付けられた車戴器のETC車戴器セットアップ申込書・証明書
(注釈)ETC割引の登録は申請から約1カ月くらいかかります。
(注釈)障がい者お一人につき、1台のみの登録できます。
(注釈)法人所有車両、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車などは登録できません。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。