心身に障がいのある方のために よくある質問

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ページ番号 T1003154  更新日  平成28年4月1日

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質問精神障害者手帳の交付について知りたい

回答

精神障がいのある方に、「精神障害者保健福祉手帳」を交付しています。
手帳の交付を受けると、障がいの程度に応じて各種サービスが受けられます。

受けられるサービス

  • 税の控除
  • 自立支援給付
  • 医療費の助成
  • 在宅サービス
  • 年金・手当・共済制度 等

(注釈)障がいの程度や世帯の状況によって、利用できるサービスが異なります。

新規交付について

手帳用の診断書が必要となりますので、精神科の医師にご相談ください。
診断書を書いていただいたら、以下のものをお持ちのうえ、市役所福祉課または支所地域振興課にご相談ください。

  • 診断書
  • 写真(縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード(個人番号が分かるもの)

(注釈)精神障がいを理由に障がい年金を受けられている方は、年金証書を診断書の代わりとして申請することができます。
障がい年金を受給されていない方は、手帳用の診断書が必要となりますので、精神科などの医師にご相談ください。

更新の手続きについて

2年ごとに更新が必要です。期間満了日の3カ月前から手続きできます。
以下のものをお持ちになり、市役所福祉課または支所地域振興課で手続きしてください。

  • 主治医の方の診断書、又は精神障がいに関する年金を受給している事の証明(年金証書や払込通知書など)
  • 古い手帳
  • 写真(縦4センチ×横3センチ)
  • 印鑑
  • 申請書(用紙は窓口にあります)
  • 同意書(障がいの等級や年金の受給に関する同意書・用紙は窓口にあります。)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(個人番号が分かるもの)

居住地変更に伴う手続きについて

市外への転出

転出先の保健所で新たに申請してください。
(注釈)手続き方法は、転出先の市区町村にお問い合わせください。

市内への転居

以下のものをお持ちになり、市役所福祉課または支所地域振興課で住所変更の手続きを行ってください。

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード(個人番号が分かるもの)

問合先

福祉課 福祉・障がい係
電話:0577-35-3356

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。