心身に障がいのある方のために よくある質問

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ページ番号 T1003137  更新日  平成29年6月22日

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質問障がいのある人のための日常生活用具や補装具などの給付について知りたい

回答

高山市では、障がいのある方のために、以下のような用具の給付を行っています。

(1)日常生活用具の給付

重度の障がいのある方のために、特殊寝台などの日常生活用具を給付しています。

必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 医師の意見書(日常生活用具の一部において必要)
  • 印鑑

 

 

(2)補装具の交付

身体に障がいのある方のために、義肢、車いすなどの補装具を交付しています。
ただし、介護保険制度により貸与をうけられる用具は対象となりません。
市役所福祉課または支所地域振興課へご相談のうえ申請してください。

手続き

上記必要なものを持って、市役所福祉課または支所地域振興課窓口で申請してください。
医師の意見書が必要な用具については、申請後、意見書用紙を交付します。

問合先

福祉課 福祉・障がい係

電話:0577-35-3356

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。