心身に障がいのある方のために よくある質問

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ページ番号 T1003149  更新日  平成28年4月1日

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質問心身に障がいのある方の交通費助成について知りたい

回答

下記の助成制度があります。

JR運賃割引制度について

  • 第1種障がい者:本人及び介護者1人の乗車賃が半額
  • 第2種障がい者:片道100キロメートルを超える利用の際、本人の乗車賃半額

手続き

乗車券購入時にJR窓口にて手帳を提示。
(注釈)第1種障がい者が単独で利用する場合は第2種扱い。その他
乗車券の種類により取り扱いが違うことがありますのでくわしくはJR各駅へお問い合わせください。

航空運賃割引制度

心身に障がいのある方が単独または介護者ととも国内の定期航空路線を利用する場合、運賃が割引される場合があります。
くわしくは各航空会社へお問い合わせください。

タクシー料金の福祉割引

身体障害者手帳又は療育手帳を持つ方が岐阜県内でタクシーを利用した際、乗務員に手帳を提示すると料金が1割引になります。(10円未満は切り上げ)

問合先

岐阜県タクシー協会
電話:058-279-3728

重度障がい者タクシー利用助成

重度障がい者のタクシー初乗料金の9割を助成します。
年間24回分のチケットを交付し、高山市と提携しているタクシー会社でご利用になれます。

(注釈)ただし、次のいずれかに該当する方は、年間48枚を交付します。

    (1)視覚障がい1級または2級の方

    (2)下肢または体幹機能障がいを有し、車いすを常用の方

【手続きに必要なもの】

・印鑑

・お持ちの身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳

対象者

市内在住で身体障害者手帳1級、下肢、体幹及び視覚障がい2級、療育手帳A、精神障がい者福祉手帳1級所持者

問合先

福祉課 福祉・障がい係

電話:0577-35-3356

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。