令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査について

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ページ番号 T1023178  更新日  令和8年2月1日

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第51回衆議委員議員総選挙

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査

お知らせ

・今回は急な選挙のため、投票所入場券のお届けは2月2日月曜日以降となります。

最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、2月1日日曜日から行うことができます。1月31日土曜日までは投票することはできません。
 ※衆議院議員総選挙(小選挙区、比例代表)と併せて最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票を行いたい場合は、2月1日日曜日以降にお越しください。

・ポスター掲示場は、除雪などの影響により設置数を減らしています。

衆議院小選挙区選出議員選挙の定数

岐阜県第4区 (定数)1人

候補者、届出政党、審査に付される裁判官に関する情報

選挙公報

選挙期日について

投票日 令和8年2月8日 日曜日(公示日 令和8年1月27日 火曜日)

選挙人名簿登録者数について

投票できる方

  1. 平成20年2月9日以前に生まれ、令和7年10月26日以前から引き続き高山市内に住民登録をされている方
  2. 高山市の選挙人名簿に登録されていて、令和7年9月26日以降に高山市から転出し、他の市町村の選挙人名簿に登録されていない方

投票の方法と順序

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票は次の順序で行います。

  1. 小選挙区選出議員選挙(水色の投票用紙)は、候補者氏名を記入します。
  2. 比例代表選出議員選挙(ピンク色の投票用紙)は、政党などの名称または略称を記入します。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査(緑色の投票用紙)は、最高裁判所裁判官の氏名の上の欄に、やめさせたい場合は×を記入します。

令和7年10月26日前後に転入、転出された方

令和7年10月26日前後に転入、転出された方は投票できる場所が異なりますのでご注意ください。

令和7年10月26日前後に転入・転出された方の投票できる場所
条件 新住所地での転入の届出 投票できる場所(名簿登録地)
高山市へ転入された方 10月26日までに完了 高山市
高山市へ転入された方 10月27日以降に完了 転入前の市区町村
高山市から転出された方 10月26日までに完了 転出先の市区町村
高山市から転出された方 10月27日以降に完了 高山市

名簿登録地が現在の住所地と異なる場合は、不在者投票制度をご利用いただけます。詳しくは、不在者投票『他の市区町村で投票する方法』をご覧ください。

投票所入場券について

入場券は、2月2日月曜日以降に世帯ごとに郵送します。なお、2月4日水曜日までに届いていない場合は、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
・投票時間や投票所は入場券に記載されていますので必ずご確認のうえ、お出かけください。
2月8日の投票日は、入場券に記載のある投票所以外では投票できません。ご注意ください。
・入場券には期日前投票の宣誓書・請求書が印刷されていますので、事前に必要事項を記入して期日前投票に持参していただくと、受付手続がスムーズです。(投票日当日に投票される場合は記入する必要はありません。)

入場券がなくても、期日前投票を行うことができます。その場合、期日前投票所に置いてある「期日前投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入の上、受付で提出してください。
※「期日前投票宣誓書・請求書」は、期日前投票所に置いてあるほか、次のとおり掲載しています。こちらから印刷して事前に必要事項を記入のうえ、持参していただきますとスムーズに受付ができますのでご利用ください。

18歳からの選挙

18歳からの選挙

日本は少子高齢化・人口減少社会を迎える中、未来を担う10代の方に政治に参画してもらうことが求められています。そのため、より早くから選挙権を有することで、社会の担い手であるという意識を若いうちから持っていただき、主体的に政治にかかわる若者が増えることが期待されます。
今回の選挙では18歳からの選挙推進を目的に次のとおり市内高等学校での期日前投票を実施します。
新しく有権者となる皆さまは、大切な権利を無駄にしないよう、はじめての選挙から貴重な1票を投じましょう。

期日前投票について

投票日に投票できない方は、期日前投票をしましょう!

期日前投票は、投票日に都合により投票所へ行くことができない方が、選挙の公示日の翌日から投票日の前日までの間に、高山市選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。

期日前投票を行うことができる人

投票日(選挙期日)当日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる人が対象となります。

  1. 仕事や学業、冠婚葬祭、地域行事の役員等の予定がある方(投票区の中での用務でもかまいません)
  2. 旅行や買物等のレジャーのため投票区の外に出る方
  3. 病気、負傷、妊娠、身体の故障等により歩行が困難と見込まれる方
  4. 天災、悪天候により、投票所に到達することが困難と見込まれる方
  5. 他の市区町村に引越ししたが、前住所地の選挙人名簿に登録されている方
  • 選挙人名簿に登録されているかどうかについては、選挙管理委員会へお問い合わせください。
  • 投票日までに18歳を迎えるが、期日前における投票の時点でまだ18歳を迎えていない方の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票の方法で投票していただくことになります。
開設場所・開設期間・開設時間
  • 市内のいずれの期日前投票所でも投票できます。
  • 期日前投票を行うためには宣誓書・請求書の提出が必要です。
  • 入場券がお手元に届くのは2月2日月曜日以降です期日前投票は、入場券がなくても投票することができますので、早めの投票にご協力をお願いします。
  • 入場券が届いている場合は、「宣誓書・請求書」の部分に必要事項を記入の上、ご持参いただくとスムーズに受付ができます。
  • 最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、2月1日から行うことができます。1月31日までに期日前投票にいらした方も、2月1日以降は国民審査の投票ができますので、投票を希望される方は、期日前投票所または選挙当日の投票所で国民審査の投票をしたい旨を係員にお伝えください。すでに投票した選挙に再度投票することはできません

期日前投票所の場所

開設期間

開設時間

高山市役所 地下大会議室

[花岡町2丁目18番地]
1月28日水曜日~2月7日土曜日 午前8時30分から午後8時まで

まちスポ飛騨高山(フレスポ飛騨高山内)

[天満町1丁目5番地8]

2月7日土曜日

午前10時から午後8時まで

ラクール飛騨高山店 2階売り場

[国府町金桶41番地]

2月7日土曜日

午前9時から午後8時まで

丹生川支所 1階会議室

[丹生川町坊方2000番地]

2月1日日曜日~2月7日土曜日

午前8時30分から午後8時まで

清見支所 1階会議室

[清見町三日町305番地]

2月1日日曜日~2月7日土曜日

午前8時30分から午後8時まで

荘川総合センター 会議室

[荘川町新渕430番地1]
2月1日日曜日~2月7日土曜日

午前8時30分から午後8時まで

一之宮支所 1階ロビー

[一之宮町3100番地]
2月1日日曜日~2月7日土曜日

午前8時30分から午後8時まで

久々野多目的センター 多目的室7

[久々野町無数河580番地1]
2月1日日曜日~2月7日土曜日

午前8時30分から午後8時まで

燦燦朝日館ふれあいホール 多目的ホール

[朝日町万石800番地]
2月1日日曜日~2月7日土曜日

午前8時30分から午後8時まで

高根多目的センター 多目的室1

[高根町上ケ洞481番地]
2月1日日曜日~2月7日土曜日

午前8時30分から午後8時まで

国府支所 1階会議室

[国府町広瀬町880番地1]
2月1日日曜日~2月7日土曜日

午前8時30分から午後8時まで

上宝支所 2階大会議室

[上宝町本郷540番地]
2月1日日曜日~2月7日土曜日

午前8時30分から午後8時まで

 

(お願い)次の様式は、期日前投票専用の宣誓書・請求書です。不在者投票の宣誓書・請求書はホームページ最下部の不在者投票専用様式をご利用ください。

投票日における投票について

選挙キャラクターめいすいくんのイラスト

投票日:令和8年2月8日 日曜日 
      午前7時から午後8時まで

次のとおり一部の投票所では閉鎖時刻の繰り上げを行っています。
 【投票時間が午前7時から午後6時までの投票所】
20投票所
(旗鉾・白井・法力・折敷地・三之瀬・大原・夏厩・池本・野々俣・段・渚・甲・万石・浅井・秋神・上ケ洞・日和田・平湯・長倉・蔵柱)

【投票時間が午前7時から午後7時までの投票所】
4投票所
(細越・黒谷・新渕・栃尾)

投票所の変更

今回の選挙では、次のとおり投票所が変更となりましたので、投票に行かれる際はご注意ください。

投票区名 変更前投票所 変更後投票所
山王 山王小学校 屋内運動場 山王小学校 どんぐりっこルーム
花里 花里小学校 屋内運動場 花里小学校 特別活動室
江名子 江名子小学校 屋内運動場 江名子保育園 遊戯室
三福寺 (旧)三福寺公民館 集会室 (新)三福寺公民館 大広間
木曽垣内 国府老人いこいの家 健康交流室 国府老人いこいの家 創作活動室

 

開票について

日 時:令和8年2月8日 日曜日 
     午後9時15分から

場 所:高山市役所 地下大会議室 (高山市花岡町2丁目18番地)

有権者の参観は自由です。

開票状況は開票所内に表示するほか、市ホームページで閲覧することができます。また、市メール配信サービス(配信項目・選挙)でも配信します。 登録は次のリンク先にアクセスし、画面に表示される手順に従って操作してください。

代理投票と点字投票について

障がい等で投票用紙に文字を記載できない方のために、代理投票制度があります。この制度は、投票管理者に申請することで、従事者の中から補助者2人が定められ、その内1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が、指示どおり記入されたことを確認するものです。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

投票支援カードとコミュニケーションボードについて

投票方法に不安のある方、支援の必要な方などが投票所にお越しいただいた際、必要な支援を得られ、円滑に投票していただけるよう、投票支援カードとコミュニケーションボードをご用意しました。

投票支援カードは、あらかじめ以下より印刷のうえ、お手伝いしてほしい内容を記入して使用します。
記入済みの投票支援カードを投票所にお持ちいただくことにより、投票に来られた方が投票に必要な支援を得ることができますので、ぜひご利用ください。

コミュニケーションボードは、投票の際に想定される支援してほしい内容をイラストと文字で表示したものです。
選挙の際に、コミュニケーションボードを期日前投票所や当日投票所に設置しており、投票に来られた方が支援してほしい内容を示すことにより投票に必要な支援を得ることができます。ご利用の際は、お近くの係員にお気軽にお申し出ください。

不在者投票について

選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票する方法や、指定病院等に入院等している方などがその施設内で投票する方法等があります。

他の市区町村で投票する方法

出張・旅行・転出などにより、滞在先の市区町村(高山市以外の市区町村)で、不在者投票をされる方は、下記の方法で投票用紙等の請求をしてください。現住所又は送付希望先に投票用紙等を郵送します。

不在者投票期間

1月28日 水曜日から2月7日 土曜日まで

請求方法

不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、郵送で高山市選挙管理委員会へ提出します。
ファクス、Eメールは利用できないため、早めに手続きをするようにしてください。
請求後、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。

【宣誓書兼請求書(不在者投票)様式】

ホームページ最下部の『宣誓書兼請求書(不在者投票)(衆議院議員総選挙用)』をご利用ください。

書面による申請の他にマイナンバーカードやICカードリーダーを利用した電子による申請も可能です。詳細は次のリンク先ホームページをご覧ください。

投票方法

(1)不在者投票請求書兼宣誓書様式の取得

  不在者投票請求書兼宣誓書を以下のいずれかの方法で取得してください。

  • ホームページから取得いただけます。
    (このページ最下部の『宣誓書兼請求書(不在者投票)(衆議院議員総選挙用)』を印刷してください。)
  •  高山市選挙管理委員会に電話等でご連絡いただけば、郵送やファクス等で様式をお届けします。

(2)不在者投票請求書兼宣誓書の提出

不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、郵送で高山市選挙管理委員会まで提出してください。なお、ファクス、Eメールによる請求はできないため、早めに手続きをするようにしてください。

(3)投票用紙等の受け取り

高山市選挙管理委員会から、不在者投票請求書兼宣誓書に記載された居住地に、投票用紙や投票のための不在者投票証明書等が簡易書留により送付されますので、お受け取りください。

(4)お近くの選挙管理委員会で投票

投票用紙等が届いたら、滞在先の市区町村の不在者投票所(市役所・役場など)にご本人が出向き、選挙管理委員会の指示に従い不在者投票を行ってください。

これで、不在者投票の手続きは終了です。ご記入いただいた投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から高山市選挙管理委員会に郵送されます。

注意事項

選挙当日の午後8時までに高山市の投票所に投票用紙が届く必要がありますので、できるだけ早く投票手続をお願いします。なお、郵送の関係で、投票日までに届かない場合もありますので、その点をご理解の上、お早めに投票して下さい。

指定病院等で投票する方法

指定病院とは、都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。病院長等を通じて必要な書類を請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。

郵便等で投票する方法

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちで次に該当する人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。

身体障害者手帳
障がいの種類  障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級又は3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳
障がいの種類 障がいの程度
両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分 : 要介護5

手続

郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、高山市選挙管理委員会に申請してください。申請に必要な書類は、本人が署名をした申請書及び身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。詳しくは高山市選挙管理委員会までお問い合わせください。

投票手続

高山市選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を令和8年2月4日水曜日までに行ってください。請求に必要な書類は、本人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により送付されます。その後自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、高山市選挙管理委員会に郵便等により送付します。詳しくは高山市選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

郵便による不在者投票ができる人の内、自ら投票の記載をすることのできない人で、 身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障がいの程度が1級、 又は戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

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このページに関するお問い合わせ

高山市役所
代表電話:0577-32-3333 ファクス:0577-35-3162