不在者投票

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ページ番号 T1002205  更新日  令和5年3月22日

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 選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票する方法や、指定病院等に入院等している方などがその施設内で投票する方法等があります。

他の市区町村で投票する方法

 出張・旅行・転出などにより、滞在先の市区町村(高山市以外の市区町村)で、不在者投票をされる方は、下記の方法で投票用紙等の請求をしてください。現住所又は送付希望先に投票用紙等を郵送します。

不在者投票期間

選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで

請求方法

  1. 郵送での請求方法
    宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、郵送で高山市選挙管理委員会へ提出します。
    ファクス、電子メールによる請求はできないため、早めに手続をするようにしてください。

    宣誓書兼請求書(不在者投票)

    請求後は選挙管理委員会より投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
    宣誓書兼請求書(不在者投票) については、下記の添付ファイルをご覧ください。
  1. 電子による申請方法
    電子申請を行うためには下記の準備が必要です。
  • 電子証明書を格納したマイナンバーカード
  • 電子情報を読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンで申請する場合)
  • マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンで申請する場合)

    申請手続きは「ぴったりサービス」から始めてください。
  1. ぴったりサービスのトップページにて、「高山市」「選挙」を選択し、検索する。
  2. 「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」を選択し、申請に進む。
  3. 申請方法を確認し、必要事項を記入の上、申請する。

投票方法

 投票用紙等が届いたら、滞在先の市区町村の不在者投票所にご本人が出向き、不在者投票をしてください。不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
不在者投票所の場所及び受付時間については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

注意事項

 選挙当日の午後8時までに高山市の投票所に投票用紙が届く必要がありますので、できるだけ早く投票手続をお願いします。なお、郵送の関係で、投票日までに届かない場合もありますので、その点をご理解の上、お早めに投票して下さい。

指定病院等で投票する方法

 指定病院とは、都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。病院長等を通じて必要な書類を請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。

郵便等で投票する方法

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちで次に該当する人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。

区分 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級又は3級
免疫、肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証
要介護状態区分:要介護5

手続

郵便等投票証明書の交付申請

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、高山市選挙管理委員会に早めに申請します。

証明書交付申請の方法

 選挙人が署名した(ア)「郵便等投票証明書交付申請書」により申請します。
〈添付書類〉

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは介護保険の被保険者証

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便による不在者投票ができる人の内、自ら投票の記載をすることのできない人で、 身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障がいの程度が1級、 又は戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

証明書交付申請の方法(代理記載制度を利用する場合)

 「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載対象者用)」(選挙人の署名は必要ありません。)、「代理記載人となるべき者の届出書」及び「同意書及び宣誓書」により申請します。なお、「同意書及び宣誓書」には代理記載人の署名が必要です。
〈添付書類〉

  • 身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳

投票手続

 高山市選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書(代理記載制度を利用する場合は選挙人の署名は必要ありません。)、郵便等投票証明書です。
 請求書は投票日の4日前までに届かないといけませんので手続きはお早めにお願いします。
 投票用紙・投票用封筒は郵便等により送付されます。その後自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、高山市選挙管理委員会に郵便等により送付します。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。