期日前投票

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ページ番号 T1002206  更新日  平成29年1月25日

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期日前投票は、投票日に都合により投票所に来ることができない方が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、高山市選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。

期日前投票を行うことができる人

  1. 仕事や学業、冠婚葬祭、地域行事の役員等の予定がある方(投票区の中での用務でもかまいません)
  2. 旅行や買物等のレジャーまたは事故のため投票区の外に出る方
  3. 病気、負傷、妊娠、身体の故障等により歩行が困難と見込まれる方
  4. 他の市区町村に引越ししたが、前住所地の選挙人名簿に登録されている方
  • 選挙人名簿に登録されているかどうかについては、選挙管理委員会へお問い合わせください。
  • 投票日までに18歳を迎えるが、期日前における投票の時点でまだ18歳を迎えていない方の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票の方法で投票していただくことになります。

 投票場所

市役所または各支所

投票期間及び時間

公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
午前8時半から午後8時まで

  • 支所において期日前投票が可能な期間は選挙により異なります。詳しくはお問い合わせください。

投票手続

期日前投票所に備付けの宣誓書に記入していただく以外は、投票日当日の投票所における投票の手続きと同じです。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。