期日前投票・不在者投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外に在住しているなど、さまざまな状況を考慮した仕組みがあります。
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期日前投票
期日前投票は、投票日に都合により投票所に来ることができない方が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、高山市選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。 -
不在者投票
選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票する方法や、指定病院等に入院等している方などがその施設内で投票する方法等があります。
(郵便などによる不在者投票)
障害者手帳をお持ちの方などで、要件を満たす方は自宅で投票することができます。
また、郵便などによる不在者投票の対象者の内、自分で投票などの記載ができない方はあらかじめ届け出た代理人が記載できる制度もあります。これらの制度を利用するためには事前に手続きが必要です。