期日前投票・不在者投票

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外に在住しているなど、さまざまな状況を考慮した仕組みがあります。

(郵便などによる不在者投票)

障害者手帳をお持ちの方などで、要件を満たす方は自宅で投票することができます。

また、郵便などによる不在者投票の対象者の内、自分で投票などの記載ができない方はあらかじめ届け出た代理人が記載できる制度もあります。これらの制度を利用するためには事前に手続きが必要です。