政治家の寄附は禁止! 有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています!
政治家の寄附は禁止(贈らない)! 政治家の寄附を求めない! 受け取らない!
年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内(市内)の人にお金や物を贈ることや有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることは公職選挙法で禁止されています。
また、選挙区内(市内)の方に対して、年賀状や寒中見舞い、喪中欠礼状などの挨拶状を出すことやあいさつを目的とした有料広告を出すことも禁止されています。
※ここでいう「政治家」とは、その公職の候補者、候補者になろうとする方、現在その公職にある方を指します。

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