令和7年1月26日執行の第21回岐阜県知事選挙について
第21回岐阜県知事選挙
候補者に関する情報及び選挙公報
政見放送・経歴放送について
選挙期日について
- 投票日 令和7年1月26日 日曜日
- 告示日 令和7年1月9日 木曜日
選挙人名簿登録者数について
投票できる方
- 平成19年1月27日以前に生まれ、令和6年10月8日以前から引き続き高山市内に住民登録をされている方
- 高山市の選挙人名簿に登録され、令和6年9月26日以降に高山市から県内市町村に転出し、その後県内に引き続き居住している方は、高山市または現住所地の市町村が発行する証明書を持参するか、投票所における確認を受ければ、市内の投票所で投票できます。
- 令和6年9月10日から9月25日の間に高山市から県内市町村に転出し、その後県内に引き続き居住し、期日前投票の当日、高山市の選挙人名簿に登録されている方は、高山市または現住所地の市町村が発行する証明書を持参するか、投票所における確認を受ければ、市内の投票所で期日前投票ができます。
(注意)2・3の場合、新住所地の選挙人名簿に登録された場合は、新住所地での投票となります。
投票日までに県外へ提出された方は投票できません。
投票所入場券について
投票所入場券は、1月10日金曜日以降に世帯ごとに郵送します。投票時間や投票所は入場券に記載されていますのでご確認のうえ、お出かけください。なお、1月15日水曜日までに届いていない場合はご連絡ください。
入場券に期日前投票の宣誓書・請求書が印刷されていますので、事前に必要事項を記入して期日前投票に持参していただくと、手続きが早く済みます。(投票日当日に投票される場合は記入する必要はありません。)
※入場券が届く前でも、期日前投票はできます。その場合は「期日前投票宣誓書・請求書」に必要事項を記入いただき窓口に提出いただきます。
※「期日前投票宣誓書・請求書」は、期日前投票所にあるほか、こちらに掲載しています。こちらから事前に印刷して必要事項を記入のうえ持参していただきますとスムーズに受付ができますのでご利用ください。
18歳からの選挙
日本は少子高齢化・人口減少社会を迎える中、未来を担う10代の方に政治に参画してもらうことが求められています。そのため、より早くから選挙権を有することで、社会の担い手であるという意識を若いうちから持っていただき、主体的に政治にかかわる若者が増えることが期待されます。
今回の選挙でも18歳からの選挙推進を目的に次のとおり市内高等学校での期日前投票を実施します。
新しく有権者となる皆さまは、大切な権利を無駄にしないよう、はじめての選挙から貴重な1票を投じましょう。
期日前投票の場所 | 開設期日 | 開設時間 |
---|---|---|
私立高山西高等学校 | 令和7年1月16日木曜日 | 15時00分~16時30分 |
県立飛騨高山高等学校 山田キャンパス | 令和7年1月17日金曜日 | 15時30分~16時30分 |
県立飛騨高山高等学校 岡本キャンパス | 令和7年1月21日火曜日 | 15時30分~17時30分 |
県立斐太高等学校 | 令和7年1月22日水曜日 | 12時30分~14時00分 |
県立飛騨特別支援学校 |
令和7年1月23日木曜日 | 12時30分~13時30分 |
県立高山工業高等学校 | 令和7年1月24日金曜日 | 15時30分~16時30分 |
期日前投票について
投票日に投票できない方は、期日前投票をしましょう!
期日前投票は、投票日に都合により投票所へ行くことができない方が、選挙の告示日の翌日から投票日の前日までの間に、高山市選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。
- 仕事や学業、冠婚葬祭、地域行事の役員等の予定がある方(投票区の中での用務でもかまいません)
- 旅行や買物等のレジャーまたは事故のため投票区の外に出る方
- 病気、負傷、妊娠、身体の故障等により歩行が困難と見込まれる方
- 天災、悪天候により、投票所に到達することが困難と見込まれる方
- 他の市区町村に引越ししたが、前住所地の選挙人名簿に登録されている方
- 選挙人名簿に登録されているかどうかについては、選挙管理委員会へお問い合わせください。
- 投票日までに18歳を迎えるが、期日前における投票の時点でまだ18歳を迎えていない方の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票の方法で投票していただくことになります。
開設場所・開設期間・開設時間
- 市内のいずれの期日前投票所でも投票できます。
- 投票所入場券が届いている場合は、できる限り持参してください。
- 期日前投票を行うためには宣誓書兼請求書の提出が必要です。
※宣誓書・請求書が入場券に印刷されておりますので、事前に必要事項を記入して持参いただくと、スムーズに期日前投票の受付ができます。
期日前投票所の場所 |
開設期間 |
開設時間 |
---|---|---|
高山市役所 地下大会議室 [花岡町2丁目18番地] |
1月10日金曜日~1月25日土曜日 | 午前8時30分から午後8時まで |
ラクール飛騨高山店 2階売り場 [国府町金桶41番地] |
1月25日土曜日 | 午前9時から午後8時まで |
フレスポ飛騨高山(まちスポ飛騨高山) [天満町1丁目5番地8] |
1月25日土曜日 | 午前10時から午後8時まで |
丹生川支所 1階会議室 [丹生川町坊方2000番地] |
1月19日日曜日~1月25日土曜日 | 午前8時30分から午後8時まで |
清見支所 1階会議室 [清見町三日町305番地] |
1月19日日曜日~1月25日土曜日 | 午前8時30分から午後8時まで |
荘川支所 1階会議室 [荘川町新渕430番地1] |
1月19日日曜日~1月25日土曜日 | 午前8時30分から午後8時まで |
一之宮支所 1階ロビー [一之宮町3100番地] |
1月19日日曜日~1月25日土曜日 | 午前8時30分から午後8時まで |
久々野多目的センター 多目的室7 [久々野町無数河580番地1] |
1月19日日曜日~1月25日土曜日 | 午前8時30分から午後8時まで |
燦燦朝日館ふれあいホール 多目的ホール [朝日町万石800番地] |
1月19日日曜日~1月25日土曜日 | 午前8時30分から午後8時まで |
高根支所 3階中会議室 [高根町上ケ洞428番地] |
1月19日日曜日~1月25日土曜日 | 午前8時30分から午後8時まで |
国府支所 1階会議室 [国府町広瀬町880番地1] |
1月19日日曜日~1月25日土曜日 | 午前8時30分から午後8時まで |
上宝支所 2階大会議室 [上宝町本郷540番地] |
1月19日日曜日~1月25日土曜日 | 午前8時30分から午後8時まで |
市内の期日前投票所で投票するときに提出する宣誓書・請求書様式
- 期日前投票宣誓書・請求書(岐阜県知事選挙用) (PDF 336.8KB)
-
期日前投票宣誓書・請求書(岐阜県知事選挙用)(記入例) (PDF 364.4KB)
(お願い)この様式は、期日前投票所で提出する宣誓書・請求書の様式です。不在者投票の宣誓書・請求書はホームページ最下部の不在者投票専用様式をご利用ください。
投票日における投票について
投票日:令和7年1月26日 日曜日
午前7時から午後8時まで
当日は入場券が必要となりますので、ご自分の入場券であることを確認のうえ、ご持参ください。
投票日は入場券に記載してある投票所でしか投票できませんのでご注意ください。
次のとおり一部の投票所では閉鎖時刻の繰り上げを行っています。
【投票時間が午前7時から午後6時までの投票所】
18投票所
(旗鉾・白井・折敷地・三之瀬・大原・夏厩・池本・野々俣・段・渚・万石・浅井・秋神・上ケ洞・日和田・平湯・長倉・蔵柱)
【投票時間が午前7時から午後7時までの投票所】
5投票所
(法力・細越・黒谷・新渕・栃尾)
開票について
日 時:令和7年1月26日 日曜日
午後9時30分から
場 所:高山市役所 地下大会議室 (高山市花岡町2丁目18番地)
有権者の方は参観することができます。
開票状況は開票所内に表示するほか、市ホームページで閲覧することができます。また、市メール配信サービス(配信項目・選挙)でも配信します。 登録は次リンク先にアクセスし、画面に表示される手順に従って操作してください。
代理投票と点字投票について
障がい等で投票用紙に文字を記載できない方のために、代理投票制度があります。この制度は、投票管理者に申請することで、従事者の中から補助者2人が定められ、その内1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が、指示どおり記入されたことを確認するものです。
また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
投票支援カードとコミュニケーションボードについて
投票方法に不安のある方、支援の必要な方などが投票所にお越しいただいた際、必要な支援を得られ、円滑に投票していただけるよう、投票支援カードとコミュニケーションボードをご用意しました。
投票支援カードは、あらかじめ以下より印刷のうえ、お手伝いしてほしい内容を記入して使用します。
記入済みの投票支援カードを投票所にお持ちいただくことにより、投票に来られた方が投票に必要な支援を得ることができますので、ぜひご利用ください。
コミュニケーションボードは、投票の際に想定される支援してほしい内容をイラストと文字で表示したものです。
選挙の際に、コミュニケーションボードを期日前投票所や当日投票所に設置しており、投票に来られた方が支援してほしい内容を示すことにより投票に必要な支援を得ることができます。ご利用の際は、お近くの係員にお気軽にお申し出ください。
不在者投票について
選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票する方法や、指定病院等に入院等している方などがその施設内で投票する方法等があります。
他の市区町村で投票する方法
出張・旅行・転出などにより、滞在先の市区町村(高山市以外の市区町村)で、不在者投票をされる方は、下記の方法で投票用紙等の請求をしてください。現住所又は送付希望先に投票用紙等を郵送します。
不在者投票期間
1月10日 金曜日~1月25日 土曜日まで
※選挙期間中でない市区町村では土曜日・日曜日・祝日は投票できませんので、不在者投票の場所や受付時間については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
請求方法
不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、郵送で高山市選挙管理委員会へ提出します。
ファクス、Eメールは利用できないため、早めに手続きをするようにしてください。
請求後、投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
【宣誓書兼請求書(不在者投票)様式】
ホームページ最下部の『宣誓書兼請求書(不在者投票)(岐阜県知事選挙用)』をご利用ください。
書面による申請の他にマイナンバーカードやICカードリーダーを利用した電子による申請も可能です。詳細は次のリンク先ホームページをご覧ください。
投票方法
(1)不在者投票請求書・宣誓書様式の取得
不在者投票請求書・宣誓書を以下のいずれかの方法で取得してください。
・ホームページから取得いただけます。
(このページ最下部の『不在者投票請求書・宣誓書(岐阜県知事選挙用)』を印刷してください。)
・高山市選挙管理委員会に電話等でご連絡いただけば、郵送やファクス等で様式をお届けします。
(2)不在者投票請求書兼宣誓書の提出
不在者投票請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、郵送で高山市選挙管理委員会まで提出してください。なお、ファクス、Eメールによる請求はできないため、早めに手続きをするようにしてください。
(3)投票用紙等の受け取り
高山市選挙管理委員会から、不在者投票請求書兼宣誓書に記載された居住地に、投票用紙や投票のための不在者投票証明書等が簡易書留により送付されますので、お受け取りください。
(4)お近くの選挙管理委員会で投票
投票用紙等が届いたら、滞在先の市区町村の不在者投票所(市役所・役場など)にご本人が出向き、選挙管理委員会の指示に従い不在者投票を行ってください。
これで、不在者投票の手続きは終了です。ご記入いただいた投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から高山市選挙管理委員会に郵送されます。
注意事項
選挙当日の午後8時までに高山市の投票所に投票用紙が届く必要がありますので、できる限り早く投票手続をお願いします。なお、郵送の関係で、投票日までに届かない場合もありますので、その点をご理解の上、お早めに投票して下さい。
指定病院等で投票する方法
指定病院とは、都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。病院長等を通じて必要な書類を請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。
郵便等で投票する方法
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちで次に該当する人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
障がいの種類 | 障がいの程度 |
---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級又は3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級から3級 |
障がいの種類 | 障がいの程度 |
---|---|
両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 |
介護保険の被保険者証
要介護状態区分 : 要介護5
手続
郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、高山市選挙管理委員会に申請してください。申請に必要な書類は、本人が署名をした申請書及び身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。詳しくは高山市選挙管理委員会までお問い合わせください。
投票手続
高山市選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を令和7年1月22日水曜日までに行ってください。請求に必要な書類は、本人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により送付されます。その後自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、高山市選挙管理委員会に郵便等により送付します。詳しくは高山市選挙管理委員会までお問い合わせください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便による不在者投票ができる人の内、自ら投票の記載をすることのできない人で、 身体障害者手帳に上肢若しくは視覚の障がいの程度が1級、 又は戦傷病者手帳に上肢若しくは視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人は、あらかじめ届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
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選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
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