在外選挙人名簿登録 出国時申請手続きについて
在外選挙人名簿登録における出国時申請制度について
出国時申請制度とは
在外選挙制度(国外に居住している方が、日本の国政選挙において投票ができる制度)を利用する際には、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。これまでこの登録手続きは、国外居住後、居住地域を管轄している日本国大使館、総領事館で申請する方法(在外公館申請)のみでしたが、平成30年6月1日より、国外への転出届を市民課へ提出する際に申請が行えるようになりました(出国時申請)。在外公館申請は、在外公館の窓口で直接、申請しなければならないため、転出先で最寄りに在外公館がない場合、国外転出者にとって大きな負担となっていました。出国時申請は、転出時に市役所で行えるため、国外転出者の負担は軽減されます。出国時申請の受付は、選挙管理委員会事務局で行っています。 ※在外公館申請も引き続き、利用できます。
在外選挙制度における投票方法等については、下記をご参照ください。
登録申請方法
国外への転出届を市民課へ提出する際に、下記窓口に申請書を提出してください。
- 受付場所 選挙管理委員会事務局(市役所4階 総務課内)
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分 ※土日祝日は除く。
申請できる方
出国時申請制度を利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 18歳以上の日本国民であること
- 高山市内に転入届出後、国外への転出予定日までに引き続き3カ月以上、市内に在住していること
- 高山市の選挙人名簿に登録されていること
上記の条件を満たしている申請者本人以外でも、申請者本人より委任を受けた方(受任者)が代わりに申請することもできます。
申請できる期間
転出届を提出した日から、転出届に記載した転出予定日までの間
申請に必要なもの
- 申請者本人が申請する場合
・在外選挙人名簿登録移転申請書
・公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類
- 申請者から委任を受けた方が申請する場合
・在外選挙人名簿登録移転申請書
・申請者からの申出書
・顔写真付きの申請者の本人確認書類
・顔写真付きの受任者の本人確認書類
※申請書及び申出書の署名欄は、申請者本人が自署してください。
【本人確認書類について】
- 1点確認 パスポート(旅券)、マイナンバーカード、運転免許証、国公立大学の学生証など
※可能な限り、パスポート(旅券)をご持参ください。 - 2点確認 次の(ア)、(イ)それぞれから1点又は(ア)から2点
(ア)戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳など
(イ)民間企業等発行の顔写真付きの身分証(社員証、私立大学の学生証)など
その他
出国時申請をしてから在外選挙人名簿に登録されるまでの間、以下の点についてご注意ください。
- 在留届の提出に基づき、国外での住所を確認し、在外選挙人名簿に登録されます。しかし、転出届に記入した転出日から4カ月を経過すると出国時申請による登録ができなくなります。このため、国外居住後、忘れずに在外公館へ在留届を早期に提出してください。また、在留届はオンラインでの提出も可能です。
在留届未提出のまま、転出後4カ月経過等により、出国時申請による在外選挙人名簿登録ができなかった場合、在外公館申請による登録を行うことはできます。
- 出国時申請後から在外選挙人証交付の間に、申請書に記入した内容(国外住所、氏名、本籍、住所以外の送付先)に変更があった場合、在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書の提出が必要となります。在外選挙人証交付後に変更があった場合は、在外公館で在外選挙人証再交付の申請手続きをすることになります。
申請書類様式など
- 在外選挙人名簿登録移転申請書 (PDF 124.9KB)
- 申出書 (PDF 48.8KB)
- 在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書 (PDF 132.2KB)
- (参考)出国時申請制度について (PDF 2.8MB)
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
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