すべての事業主は障がい者を雇用する義務があります

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ページ番号 T1009008  更新日  令和3年12月14日

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 障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。最新の法定雇用率は、次のリンク先からご確認ください。

問合先

  • 岐阜労働局 職業安定部 職業対策課 電話 058-245-1314
  • ハローワーク高山 電話 0577-32-1144

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。