すべての事業主は障がい者を雇用する義務があります
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。最新の法定雇用率は、次のリンク先からご確認ください。
問合先
- 岐阜労働局 職業安定部 職業対策課 電話 058-245-1314
- ハローワーク高山 電話 0577-32-1144
このページに関するお問い合わせ
商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
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