職場のパワーハラスメント対策の推進について

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ページ番号 T1007793  更新日  令和4年6月21日

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 「職場のパワーハラスメント」とは、同じ職場で働く方に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為です。

 職場のパワーハラスメントをなくしていくためには、企業・労働組合・労働者が協力し、それぞれの立場から予防・解決に向けて取り組むことが求められます。

 厚生労働省のパワハラ対策に関する総合サイト「あかるい職場応援団」では、パワハラの6類型、各社の取り組み事例や裁判例を紹介しています。同サイトでは企業が取り組みを導入する際の手順をまとめた「パワーハラスメント対策導入マニュアル」、社内研修資料、職場に掲示するポスターやリーフレットなどがダウンロード可能となりますので、是非ご活用ください。

  • 総合サイト 
  • 問合先 岐阜労働局 雇用環境・均等室 電話058-245-1550

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。