中皮腫や肺がんなどの石綿による疾病の補償・救済について

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ページ番号 T1006653  更新日  令和3年12月16日

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中皮腫や肺がんなどを発症し、又は亡くなられた場合、それが労働者として石綿ばく露作業に従事したことが原因であると認められた場合には、労災保険法や石綿救済法により各種の保険給付が受けられます。

 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。

 厚生労働省では、毎年、石綿関連疾患認定事業場名などを公表しており、中皮腫や肺がんなどで労災認定された事業場において過去に就労され、中皮腫や肺がんなどを発症し、又は亡くなられた場合、労災保険給付などの支給対象となる可能性がありますので、先ずは、お気軽に岐阜労働局又は最寄りの労働基準監督署に御相談ください。

 なお、制度の御案内は厚生労働省HPでもご覧になれます。

問い合わせ  

岐阜労働局 労働基準部 労災補償課 

 電話 058-245-8105 

 ファクス 058-240-8901

 

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。