岐阜県最低賃金のお知らせ

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ページ番号 T1006590  更新日  令和2年11月11日

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岐阜県最低賃金のお知らせ

 県内で働くすべての労働者に適用される「岐阜県最低賃金」は、次のサイトに掲載されていますのでご確認ください。(変更される場合は、毎年10月1日から変更後の最低賃金が適用されますのでご注意ください。) 

 「岐阜県最低賃金」は、雇用形態に関係なく県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます(特定の産業に従事する労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます)。

 最低賃金の対象となる賃金は、通常の所定内賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当(交通費)、家族手当、時間外・休日および深夜労働に対する割増賃金、賞与など1カ月を超える期間を対象とするもの、臨時に支払われる賃金は含めません。また、労働者の賃金が日給・月給等で支払われている場合、最低賃金額を満たしているかどうかは、当該賃金を1時間あたりの金額に換算して、最低賃金額と比較します。

 最低賃金を下回る金額で労働契約を結んでも、その契約は無効であり、この場合事業者は少なくとも最低賃金額を支払わなければなりません。

 詳しくは、岐阜労働局賃金室(電話058-245-8104)または高山労働基準監督署(電話0577-32-1180)にお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。