職場の「受動喫煙防止対策」について

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ページ番号 T1006542  更新日  令和4年8月10日

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平成27年6月1日から、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が事業者の努力義務となりました。

事業者の皆さまは、まず、事業場の現状を把握・分析し、実行が可能な対策のうち最も効果的なものを実施するよう努めてください。

 受動喫煙防止対策を行う際には、その費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」をご活用ください。

◆問合先 

  岐阜労働局 健康安全課  電話:058-245-8103

このページに関するお問い合わせ

商工労働部 雇用・産業創出課
電話:0577-35-3182 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。