高山市社会教育委員会議
概要
- 名称
- 高山市社会教育委員会議
- 概要
社会教育法第17条に規定される下記の職務を行います
- 社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う
(1)社会教育に関する諸計画を立案すること
(2)定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること
(3)前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと - 教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる
- 教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる
- 社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う
- 委員名
- 高山市社会教育委員会議 (PDF 64.8KB)
- 傍聴の手続き
- 当日受付
- 事務局
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高山市市民活動部生涯学習課
電話:0577-35-3155
Eメール:shougaigakushuu@city.takayama.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
市民活動部 生涯学習課
電話:0577-35-3155 ファクス:0577-35-3414
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