道路に関する各種手続き

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ページ番号 T1001175  更新日  平成27年2月10日

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国道及び県道以外の市が管理する道路について、下記の行為をする場合には手続きが必要です。
なお、市内の国道41号に関する問い合わせは、高山国道事務所(電話:0577-36-3811)、その他の国道及び県道で 国府町、上宝町及び奥飛騨温泉郷地内に関する問い合わせは岐阜県古川土木事務所(電話:0577-73-2911)、 その他の地域は岐阜県高山土木事務所(電話:0577-33-1111)へご連絡下さい。

道路の使用

道路は、本来、車両や歩行者の通行など、一般の交通のために使用するものですが、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないとして、電柱、工事用足場、看板の設置、水道やガス管の埋設など、本来の目的以外に道路に一定の工作物、物件及び施設を設け、継続して道路を使用するためには、市の許可を受ける必要があります。この許可を受けた方は、使用料の納付が必要になります(減免となる場合もあります)。

道路の自費工事

道路管理者以外の人が、車両の乗り入れのための縁石の切り下げ、カーブミラー、街路樹の移設・撤去、舗装の補修・復旧など、道路に関する工事を行う場合は、市の承認を受けなければなりません。

道路の掘削工事

道路の使用許可等により、地下埋設の施設を新設又は修繕することに伴い、路面を掘削する工事並びに路面を復旧する工事を行う場合は、市の許可を受ける必要があります。この許可を受けた方は、負担金の納付が必要になります(減免となる場合もあります)。

道路台帳の閲覧・複写

市道の路線番号、路線名等については、電話での問い合わせは原則行っていませんので、直接窓口へお越しいただいて閲覧して下さい。また、必要に応じて写しの交付を申請して下さい。この交付を受けた方は、手数料の納付が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

建設部 維持課
電話:0577-35-3340 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。