道路、水路等との境界の立会協議

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ページ番号 T1001174  更新日  平成29年7月18日

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土地の売買、地積更正、分筆に伴い、高山市が管理している道路、水路とこれに接する土地との境界を明らかにしたい場合には、道路や水路に接する土地を所有する方からの申請によって、関係土地所有者と高山市が立会協議をします。
これら公共用地との立会協議は、申請時点の正確な資料を基に合理的な確定をします。そのための添付資料として、位置図、公図の写し、測量図、関係土地所有者一覧表が必要です。また申請者から隣地所有者及び関係者に立会協議に出席していただくよう連絡していただく必要があります。
なお、立会協議の申請は、トラブルや紛争防止にため土地家屋調査士を代理人として依頼されることをお勧めします。
申請書受領後に現地調査を行うので、確定までには日数を要します。また立会者全員の承諾が得られない場合には、立会不成立となる場合もあります。

このページに関するお問い合わせ

建設部 維持課
電話:0577-35-3340 ファクス:0577-35-3168
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。