国民年金保険料の育児免除制度
令和8年10月1日より、育児期間中の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
自営業者、農業者、アルバイトなどの国民年金第1号被保険者の方が1歳になるまでの子を養育する場合、免除申請を行っていただくことで、育児期間中の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
この育児にかかる免除を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額が反映されます。
制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご確認ください。
対象となる方
下記のすべてを満たしている方が免除の対象となります。
1.国民年金第1号被保険者の方
※対象となる子は、法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
2.令和7年11月以降に生まれた1歳の誕生日の前月までの子を養育している実父母・養父母など
3.現在も子と親子関係が継続している方
4.子と住民票上同一住所である方
国民年金保険料が免除される期間
産前産後免除期間の免除対象となる実母
産前産後免除期間に引き続く、子が1歳になる誕生日の前月までの期間
実父または養父母の場合
子を養育することになった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの期間
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で子が1歳未満の場合
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間
申請に必要なもの
・ 届出人(父母・養父母など)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・基礎年金番号のわかるもの
※状況によっては親子関係が分かる書類や同一住所であることが分かる書類が必要となる場合があります。
申請書の提出先窓口
・高山市役所 国保年金課 電話:0577−35−3137
・各支所 地域振興課
・高山年金事務所 電話:0577−32−6111((2)→(2))
マイナポータルから電子申請ができます
育児免除についても、産前産後免除や申請免除などと同じくマイナポータルから電子申請をすることができます。
詳しくは日本年金機構ホームページおよびマイナポータルをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。