国民年金を脱退される方
厚生年金保険に加入される方 (サラリーマンなど)
国民年金に加入していた方が就職したとき(厚生年金に加入したとき)
本人が行う手続き:原則不要(勤務先が届出をおこなう為)
※国民健康保険の脱退は、ご自身でおこなっていただく必要があります。
海外へ転出するとき
市役所国保年金課または支所地域振興課へ届出 (手続きに必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)・年金番号またはマイナンバーがわかるもの)
※海外在住期間、引き続き保険料を支払うことも出来ます。お手続きの際窓口でお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。