国民年金産前産後免除制度
制度の内容について
国民年金1号被保険者の方が出産した場合に、出産の前後一定期間の保険料が免除される制度です。出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいいます(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます)。
免除期間
- 単胎の場合:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間のうち、国民年金1号被保険者である期間
- 多胎の場合:出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間のうち、国民年金1号被保険者である期間
申請可能期間
- 出産予定日の6カ月前から申請できます。
- 申請期限はなく、さかのぼっての申請も可能です。
- ただし、平成31年2月以降の出産のみが対象です。
将来の受給額への影響について
通常の免除や納付猶予とは異なり、産前産後免除期間は保険料納付済みとして扱われます。そのため将来受け取る老齢年金についても、通常どおり納付した場合と同額となります。また、免除となった期間の保険料をすでに納付していた場合は還付されます。
留意事項
- 納付状況や届出の受理状況については市役所ではお答えできません。日本年金機構へお問い合わせください。
- 国民年金に任意加入している期間は産前産後免除の対象となりません。
- 日本年金機構での受理が完了するまでの間に催告状などが届く場合があります。
申請方法
窓口での申請
市役所国保年金課窓口、各支所地域振興課窓口でお手続きが可能です。
必要書類
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 年金番号またはマイナンバーがわかる書類
- 母子手帳 〈※出産予定日で申請する場合のみ〉
- 出生証明書 〈※出産日で申請し、かつ母子が別世帯の場合のみ〉
手続き窓口
高山市役所国保年金課・各支所地域振興課
営業時間
- 本庁 平日 8時30分から19時まで 土日祝日 9時から12時まで
- 支所 平日 8時30分から17時15分まで
問合先
0577-35-3137(高山市役所 国保年金課 国保・年金係 直通)
または、ページ下部の専用問い合わせフォームをご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。