国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

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ページ番号 T1000618  更新日  令和6年4月5日

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制度の内容について

国民年金保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料の全額又は一部が免除される制度です。日本年金機構で前年の所得に基づいて審査が行われ、2~3カ月後にハガキで結果が届きます。
・未納期間がある方は、老齢年金・遺族年金・障害年金が受け取れなくなる場合があります。
・保険料を免除された期間は、保険料の一部を納付したものとして老齢年金の支給額が計算されます。

申請可能期間

申請時点の2年1カ月前 から 申請時点から見て次の6月 までの期間

将来の受給額への影響について

  • 免除を受けると、免除の区分と期間に応じて将来受け取る老齢年金が減額されます。免除期間は、受給権を得るために必要な「受給資格期間」に計上され、受給額を計算する際にも保険料の一部納付したものとみなされ、受給額が加算されます。追納することで、満額納付した場合と同額の老齢年金を受給することもできます。
  • 納付猶予を受けると、将来受け取る老齢年金が減額されます。納付猶予期間は、受給権を得るために必要な「受給資格期間」に計上されますが、受給額を計算する際には納付が0円とみなされ、受給額は加算されません。追納することで、満額納付した場合と同額の老齢年金を受給することもできます。

受給額と追納に関する詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

免除・納付猶予制度

免除と納付猶予は一体の制度となっており、片方の申請を行うと自動的にもう片方の審査も行われます。なお、免除と納付猶予では、将来の老齢年金受給額の計算において違いがありますので、免除・納付猶予いずれかのみを指定しての申請も可能です。

学生納付特例制度との関係

学生の方は、免除・納付猶予制度を利用できません。学生納付特例制度をご利用ください。ただし、学生納付特例対象外の学校に在学している方は、免除・納付猶予制度を利用することができます。

留意事項

  • 審査状況・結果については市役所ではお答えできません。日本年金機構へお問い合わせください。
  • 免除(全額免除・一部免除)申請は、申請者ご本人のほか、配偶者および世帯主の方の前年所得を含めて審査されます。
  • 納付猶予申請は、申請者ご本人のほか、配偶者の前年所得を含めて審査されます。
  • 免除期間は1年間(7月から翌年6月まで)です。原則として毎年申請する必要があります。
  • 申請時点で納付済みの期間は免除の対象となりません。
  • 審査期間中に、納付書や催告状などが届く場合があります。審査結果が届くまでは納付せず、納付書をお手元に保管してください。
  • 一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)は、承認されても一部納付額を納付されなかった場合は承認が無効となり、未納期間とみなされます。

審査における基準所得額

国民年金保険料の免除を受けるためには、本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得が下表の金額の範囲内であることが必要です。

免除等区分 基準所得額
全額免除

(扶養親族の数+1)×35万円+32万円(※)

(※)令和2年度以前は22万円

4分の3免除

88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は78万円

半額免除

128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は118万円

4分の1免除

168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は158万円

納付猶予

 

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)

(※)令和2年度以前は22万円

特例認定区分

前年所得が審査基準を満たさない場合でも、申し立てることで特例的に免除を受けることができる場合があります。

失業を理由とした申請

前年中は就業しており十分な所得があったものの、その後失業し、今後の収入が見込めない方などが該当します。申請にあたっては以下の添付書類いずれかが必要となります。

雇用保険の適用がある方

  • 雇用保険受給資格者証のコピー
  • 雇用保険受給資格通知のコピー
  • 雇用保険被保険者離職票のコピー
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー

公務員であった方

  • 辞令のコピー
  • 雇用主による離職の事実、離職の年月日を証明する書類

新型コロナウイルスにより減収が見込まれることを理由とした申請(令和4年度分まで)

新型コロナウイルスにより所得の減少が見込まれる方が該当します。過去一定期間(申請年度によって変わります)のうち、最も収入が低かった月に基づいた所得見込額を申告することで、その所得見込額に基づいて審査が行われます。

申請にあたっては「簡易な所得見込額の申立書」の添付が必要となります。下記リンクより該当年度の様式をダウンロードしてご使用ください。

申請方法

インターネット(マイナポータル)、郵送、年金事務所窓口、市役所国保年金課窓口、各支所地域振興課窓口でお手続きが可能です。

マイナポータルからの申請

下記リンクからマイナポータルにアクセスできます。

ご利用方法の詳細については、日本年金機構ホームページやマイナポータル操作マニュアルをご覧ください。

郵送での申請

下記必要書類を、年金事務所または高山市役所国保年金課あてに郵送してください。

必要書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 身元確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど)のコピー
  • 年金番号が確認できる書類(年金手帳の氏名が記載されたページ、基礎年金番号通知書)のコピー 〈※申請書に年金番号を記入した場合〉
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーつき住民票など)のコピー 〈※申請書にマイナンバーを記入した場合〉
  • 雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知のコピー・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書いずれかのコピー 〈※失業を理由とする場合〉
  • 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用) 〈※新型コロナウイルスにより減収したことを理由とする場合〉

注意事項

  • 複数年度分申請する場合、年度ごとに申請書・添付書類を作成してください。1枚の申請書で複数年度分の申請はできません。
  • 簡易な所得見込額の申立書は、該当の年度の様式を使用してください。
  • マイナンバーカードは両面コピーしてください。
  • 個人番号通知カードは記載の住所が住民票上の住所と異なる場合は使用できません。

下記リンクより各種様式をダウンロードできます。

郵送先

高山年金事務所

〒506-8501 岐阜県高山市花岡町3-6-12 高山年金事務所 国民年金課

高山市役所

〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地 高山市役所 国保年金課 国保・年金係

窓口での申請

必要書類

  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
  • 年金番号またはマイナンバーがわかる書類
  • 雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のいずれか 〈※失業を理由とする場合〉

手続き窓口

高山年金事務所

詳細は下記リンクをご覧ください。なお、年金の手続きは全国どの年金事務所でも行うことができます。最寄りの年金事務所をご確認ください。

高山市役所国保年金課・各支所地域振興課
営業時間
  • 本庁・支所 平日 8時30分から17時15分まで
問合先

0577-35-3137(高山市役所 国保年金課 国保・年金係 直通)

または、ページ下部の専用問い合わせフォームをご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。