サラリーマンの配偶者の場合

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ページ番号 T1000625  更新日  令和6年4月6日

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厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者の方 (サラリーマンの配偶者)

配偶者の扶養からはずれたとき(収入が130万円を超えるとき等)

本人が行う手続き:市役所国保年金課または支所地域振興課へ届出
(手続きに必要なもの:マイナンバー・扶養からはずれた日付を証明するもの、本人確認書類)

配偶者が退職したとき

本人が行う手続き:市役所国保年金課または支所地域振興課へ届出
(手続きに必要なもの:マイナンバー・退職した日付を証明するもの、本人確認書類)

配偶者が65歳になったとき

本人が行う手続き:市役所国保年金課または支所地域振興課へ届出
(手続きに必要なもの:マイナンバー・本人確認書類)

就職した配偶者の扶養についたとき

本人が行う手続き:配偶者の会社へ届出

勤めをやめて、会社勤めをしている配偶者の扶養についたとき

本人が行う手続き:配偶者の会社へ届出

配偶者が転職したとき

本人が行う手続き:配偶者の会社へ届出

就職したとき

本人が行う手続き:不要

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。