サラリーマンの配偶者の場合
厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者の方 (サラリーマンの配偶者)
配偶者の扶養からはずれたとき(収入が130万円を超えるとき等)
本人が行う手続き:市役所国保年金課または支所地域振興課へ届出
(手続きに必要なもの:マイナンバー・扶養からはずれた日付を証明するもの、本人確認書類)
配偶者が退職したとき
本人が行う手続き:市役所国保年金課または支所地域振興課へ届出
(手続きに必要なもの:マイナンバー・退職した日付を証明するもの、本人確認書類)
配偶者が65歳になったとき
本人が行う手続き:市役所国保年金課または支所地域振興課へ届出
(手続きに必要なもの:マイナンバー・本人確認書類)
就職した配偶者の扶養についたとき
本人が行う手続き:配偶者の会社へ届出
勤めをやめて、会社勤めをしている配偶者の扶養についたとき
本人が行う手続き:配偶者の会社へ届出
配偶者が転職したとき
本人が行う手続き:配偶者の会社へ届出
就職したとき
本人が行う手続き:不要
このページに関するお問い合わせ
医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。