国民年金に加入される方

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ページ番号 T1000623  更新日  令和6年4月5日

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国民年金被保険者の種類

国民年金の被保険者には、以下の種類があります。

第1号被保険者

  • 20歳以上60歳未満である
  • 日本国内に住所を有している
  • 第2号被保険者にも第3号被保険者にも該当しない

例:学生、自営業者、アルバイト など

 

第2号被保険者

  • 厚生年金の被保険者(一般的には会社等に勤務している方)

例:会社員、公務員 など

 

第3号被保険者

  • 20歳以上60歳未満である
  • 第2号被保険者の配偶者である
  • 第2号被保険者の被扶養者として社会保険等に加入している

第1号被保険者加入のお手続き

20歳になったとき(会社勤めをしていない方)

第1号被保険者の資格を取得します。自動的に加入となるため、加入手続きは不要です。誕生日からおおむね2週間以内に、日本年金機構から基礎年金番号通知書や各種書類が届きます。

加入手続

不要

退職したとき(厚生年金等を喪失したとき)

2号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者の資格を取得します。健康保険切り替えの手続きと併せて、市役所国保年金課または各支所地域振興課でのお手続きが必要です。

また、第2号被保険者であった方が配偶者を扶養していた場合は、配偶者は第3号被保険者の資格を喪失し第1号被保険者の資格を取得します。

加入手続

  • 手続き場所:市役所国保年金課窓口、各支所地域振興課窓口
  • 必要書類:年金番号またはマイナンバーがわかるもの、厚生年金の喪失日を証明する書類

配偶者が退職したとき

  • 20歳以上60歳未満である
  • 日本国内に住所を有している
  • 配偶者の被扶養者として加入していた社会保険等を脱退した

第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者の資格を取得します(配偶者の被扶養者として社会保険等に加入していた場合)。健康保険切り替えの手続きと併せて、市役所国保年金課または各支所地域振興課でのお手続きが必要です。

加入手続

  • 手続き場所:市役所国保年金課窓口、各支所地域振興課窓口
  • 必要書類:年金番号またはマイナンバーがわかるもの、社会保険等の脱退日を証明する書類

海外から転入したとき

第1号被保険者の資格を取得します。

海外へ転出するが、引き続き年金をかけたいとき

市役所国保年金課または支所地域振興課、高山年金事務所へ任意加入届出 (手続きに必要なもの:年金番号がわかるもの・口座振替用の通帳と通帳届出印)

 

 

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 国保年金課
電話:0577-35-3137 ファクス:0577-35-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。