マイナンバーカードの健康保険証利用について

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ページ番号 T1016242  更新日  令和6年6月5日

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マイナンバーカードの健康保険証利用とは

マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。

利用の際は顔認証付きカードリーダーで受付を行います。

顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、より良い医療を受けることができます。

また、福祉医療費受給者証をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

現行の保険証の新規発行終了について

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年(2024年)12月2日とする施行期日政令が公布されました。

現行の健康保険証の発行については、令和6年(2024年)12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。

※令和6年(2024年)12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。(経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効します。)

※マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付される予定です。それを窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

・薬剤情報等の提供に同意をすると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。それにより、飲み合わせの悪いお薬がないか、問診での都度確認が不要となり、患者さんや医療現場で働く人の負担を軽減できます。

・マイナンバーカードで資格確認を行うため、紙の認定証の持参なし&手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。

・マイナポータルで確定申告時に医療費控除を簡単に行うことができます。

詳しくは、下記ホームページからご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関

「マイナ受付」のステッカーやポスターが目印です。

健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください

ステッカー

ポスター

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「事前登録」について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「事前登録」が必要です。

登録方法については、マイナポータルをご参照ください。

スマートフォン、パソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。

スマートフォンなどをお持ちでない、対象機種でないなど登録環境の無い方は、次の方法により、身近なところで簡単に利用登録ができます。

  1. セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMでも、利用登録ができます(セブン銀行ATM)。
  2. マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口でも利用登録ができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問合先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法や、マイナンバーカードの保険証情報の誤り、その他お気づきの点がありましたら、こちらにおかけください。

マイナンバー総合フリーダイヤル  電話 0120-95-0178

※5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従ってお進みください。

受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで

このページに関するお問い合わせ

医療保健部 医療政策課
電話:0577-35-3177 ファクス:0577-35-3173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。