高山市特定事業主行動計画

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ページ番号 T1007204  更新日  令和6年11月7日

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特定事業主行動計画について

 平成15年7月に次世代育成支援対策推進法(平成26年度末までの時限立法)が制定され、国や地方公共団体の機関の特定事業主に対して、「その機関に勤務する職員の子どもたちの健やかな育成の促進」、「ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進」に取組むことを目的に「特定事業主行動計画」の策定が義務付けられました。

 この法律の制定に基づき、本市においては、平成17年3月に「高山市特定事業主行動計画」を策定し、市職員の育児休業などを取得しやすい環境の整備、時間外勤務の縮減などに取組んできました。

 その後、国においては、これまでの特定事業主の取組みを継続するため、平成26年4月に次世代育成支援対策推進法が改正され、法律の有効期限が令和6年度末まで10年間延長されるとともに、平成27年9月には女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(令和7年度末までの時限立法。以下「女性活躍推進法」という。)が制定され、その法律において特定事業主が女性活躍の取組みを総合的・効果的に実施できるよう、次世代育成支援対策推進法と同様に「特定事業主行動計画」の策定が義務付けられました。

 両法律に基づく特定事業主行動計画の策定にあたっては、いずれも男女共同参画社会基本法の基本理念を踏まえたものであり、次世代育成支援と女性の職業生活における活躍の推進は、非常に関わりが深く、計画内容の整合を図ることが重要であることから、両法律に基づく一体的な計画として「高山市特定事業主行動計画」を平成28年3月に策定し、取組みを進めてきました。

 今後の市職員を取り巻く状況は、職員数の減少や多様化する市民ニーズへの対応など業務の増加が予想されますが、「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場づくり」、「女性職員の個性と能力が発揮できる職場づくり」の達成に向け、前計画期間の終了に伴い、各法律の後半期間である令和3年度から令和7年度の5年間を新たな計画期間として、特定事業主行動計画を策定します。

計画期間

  • 次世代育成支援対策推進法に基づく高山市特定事業主行動計画
    令和3年4月1日から令和8年3月31日(5年間)
     
  • 女性活躍推進法に基づく高山市特定事業主行動計画
    令和3年4月1日から令和8年3月31日(5年間)

特定事業主行動計画

高山市特定事業主行動計画の取組状況

次世代育成支援対策推進法第19条第5項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第15条第6項の規定に基づき、特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況について、下記ファイルのとおり公表します。

職員の給与の男女の差異

高山市障がい者活躍推進計画について

 令和元年6月に「障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和37年法律第123号)」が改正されたことに伴い、「障害者活躍推進計画」の策定及び公表が義務となりました。
 市役所では、これまでも障がい者枠の職員採用募集や、障がい者の働きやすい職場環境の整備に取り組んでいますが、さらに市役所全体で障がい者の活躍推進に向け取り組むため、「高山市障がい者活躍推進計画」を策定しました。

子連れ出勤制度について

 市では、「職員の働き方改革」や「多様な働き方」が求められる中で、子育て世代の職員が安心して仕事ができる環境を整え、多様で柔軟な働き方の選択肢を広げることを目的として、子どもを帯同して職場で勤務することができる「子連れ出勤制度」を導入しています。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
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