高山市職員の営利企業等への従事許可について

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ページ番号 T1018905  更新日  令和5年11月6日

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 地方公務員法の規定により、営利企業等への従事に関しては制限が設けられており、高山市においても職務遂行に支障を及ぼさない場合等に限り、許可を行っております。

 近年、少子高齢化による人口減少などに伴い、地域の担い手不足が深刻化しており、職員が公務以外でも積極的に地域活動へ参加し地域住民と協働しながら地域課題の解決に向け取り組む必要があります。

 そのため、営利企業等の従事許可基準を明確化し、職員の公務以外における地域・社会貢献活動を促進するため、別添のとおり許可基準とその運用を定めています。

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電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
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