子連れ出勤制度

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ページ番号 T1019091  更新日  令和6年1月18日

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 市では、「職員の働き方改革」や「多様な働き方」が求められる中で、子育て世代の職員が安心して仕事ができる環境を整え、多様で柔軟な働き方の選択肢を広げることを目的として、子どもを帯同して職場で勤務することができる「子連れ出勤制度」を導入しています。

制度内容

概要

 市職員が子どもを普段の預け先などへ急に預けられなくなった場合などに、子どもを帯同して勤務ができることとし、既存制度の休暇取得や在宅勤務などと併せて、職員が仕事と育児の両立を図りながら働きやすい職場を整備します。
 利用する職員は、実施場所において、業務に必要な書類やパソコン機器などを持ち込み、子どもと一緒に過ごしながら業務を行います。

対象職員

全職員(会計年度任用職員を含む)

対象とする子ども

職員の子又は孫であって0歳~小学校6年生

実施場所

本庁及び出先機関(支所など)の会議室など

利用要件

緊急一時的に子どもを帯同して勤務することが最良であること

例)災害による保育園の休園、夏休み中の放課後児童クラブの閉鎖(お盆など)

禁止事項

・子どもが体調不良のときに帯同させること
・子どもを上記の実施場所以外に帯同させること
・子どもを他の職員に一定時間以上継続して見守りなどさせること
・見守りなどを行う職員が職務に専念できない状態で利用すること
・業務に支障をきたす状態で利用すること

服務

・原則、利用職員自身が子どもの見守りを行い、子どもの事故などについては、職員が責任を負う
・職務に専念する義務に抵触する(恐れがある)と判断した場合は、年次有給休暇による早退に切り替える

利用手続き

実施場所や業務内容を協議のうえ所属長から承認を得る

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
電話:0577-35-3133 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。