高山市新型インフルエンザ等対策本部
概要
- 名称
- 高山市新型インフルエンザ等対策本部
- 概要
新型インフルエンザ等が国内で発生し、緊急事態宣言がなされた場合、新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条第1項の規定に基づいて市が設置しなければならない対策本部です。
- 市内での発生に備えた総合的な対策に関する事項
- 市内での発生時の危機対策及び健康被害対策の検討と推進に関する事項
- 市内発生早期、市内感染期の宣言
- 関係機関等との連絡調整に関する事項
- その他必要な事項
- 委員名
- 高山市新型インフルエンザ等対策本部 (PDF 167.1KB)
- 傍聴の手続き
- 当日受付。先着順。
- 事務局
-
高山市市民保健部健康推進課
電話:0577-35-3160
Eメール:kenkousuishin@city.takayama.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
医療保健部 健康推進課
電話:0577-35-3160 ファクス:0577-35-3173
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。