飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金
飛騨地域(高山市、飛騨市、下呂市、白川村)以外から高山市に移住して1年未満の方を対象に、一戸建て空き家を賃借、取得、改修する場合の費用を補助する制度です。
対象者の要件
以下の事項全てに該当すること。
- 飛騨地域外から高山市に永住の意思を持って移住したこと。
- 高山市への転入日(住民登録日)から1年を経過していないこと。
- 高山市に5年以上継続して住民登録し、かつ、高山市に5年以上継続して生活の本拠を置くこと。
- 地域住民との交流を積極的に図ることができること。
- 日本人である、又は、「永住者」「特別永住者」いずれかの在留資格を持つ外国人であること。
※転勤・転属等、永住を前提としない転入の場合は対象外。
※5年未満で転出した場合等は、補助金を返還していただくこととなります。
対象家屋の要件
以下の事項全てに該当すること。
- 一戸建て住宅であること。
- 居住を主たる用途として利用されていたこと。
- 利用されていない状態となっていること。
- (取得・改修の場合のみ)耐震基準を満たしている建物であること。耐震基準を満たしていない、または不明の場合は、耐震補強工事等必要な措置の実施を確約すること。
※今後空き家となる予定であっても、現状利用されている場合は対象外。
※長屋建築等、一戸建てでない家屋は対象外。
※その他、個別の事由により対象外となる場合があります。
補助金の額
賃借の場合
補助対象経費 |
対象家屋の賃借料、対象家屋に付随する家庭菜園用地の賃借料 ※ただし、対象家屋に入居する方(申請者を含む)から見て3親等内の方が貸主である場合は、対象経費となりません。 ※併用住宅であった物件や、今後住居以外の用途で使用する部分がある場合等は、一部または全部が対象外となる場合があります。 ※その他、個別の事由により一部または全部が対象外となる場合があります。 |
---|---|
補助額 | 補助対象経費の3分の1 |
補助上限 | 15,000円/月 |
補助期間 |
最大36カ月 ※日割り計算により家賃支払いを行っている月は、補助期間に算入されません。 |
取得の場合
補助対象経費 |
対象家屋の取得に係る費用 ※ただし、対象家屋に入居する方(申請者を含む)から見て3親等内の方が売主である場合は、対象経費となりません。 ※建物に係る費用のみが対象。土地の取得に係る費用は対象外。 ※併用住宅であった物件や、今後住居以外の用途で使用する部分がある場合等は、一部または全部が対象外となる場合があります。 ※その他、個別の事由により一部または全部が対象外となる場合があります。 |
---|---|
補助額 | 補助対象経費の2分の1 |
補助上限 |
100万円 ※賃借料に対する本補助金を交付されている場合は、当該補助金額を100万円から差し引いた額 |
改修の場合
補助対象経費 |
取得した対象家屋の改修に係る費用 ※取得日から6カ月以内に着手した改修工事のみが対象。 ※市内に本店、支店、営業所を有する事業者に発注された改修工事のみが対象。 ※3親等内の方から取得した家屋であっても、改修費は対象となります。 ※対象となる工事は以下の通り。
※併用住宅であった物件や、今後住居以外の用途で使用する部分がある場合等は、一部または全部が対象外となる場合があります。 ※その他、個別の事由により一部または全部が対象外となる場合があります。 |
---|---|
補助額 | 補助対象経費の2分の1 |
補助上限 |
100万円 ※賃借料に対する本補助金を交付されている場合は、当該補助金額を100万円から差し引いた額 |
取得及び改修の場合
補助対象経費 | 表2及び表3と同様。 |
---|---|
補助額 | 取得に係る補助対象経費と改修に係る補助対象経費を合算した額の、2分の1 |
補助上限 |
100万円 ※賃借料に対する本補助金を交付されている場合は、当該補助金額を100万円から差し引いた額 |
賃借料補助と取得費・改修費補助の併用について
すでに賃借料の補助を受けている場合でも、一戸建て空き家を購入し転居等する場合は、賃借料補助に代わり取得費・改修費の補助を受けることができます。
- 転入から1年未満に取得費・改修費補助の交付申請手続きを完了する必要があります。
- 併用する場合、交付された賃借料補助金額分、取得費・改修費補助金の上限額(100万円)が減額されます。
- それまで賃借して居住していた物件を購入する場合も、併用の対象となります。
- 取得費・改修費補助金の交付を受けた方が、新たに賃借料補助金の交付を受けることはできません。
申請方法
予算額の上限に到達した場合等、予告なく受付を終了することがあります。
対象となる空き家には条件があります。本補助金の利用を希望する場合は、必ず事前にブランド戦略課にお問い合わせください。
必要書類およびその要件等は下表に記載していますが、個別の事由によりこのほかの書類や要件等を求める場合があります。
高山市役所ブランド戦略課
- 電話番号 0577-35-3001
- 問い合わせフォーム ページ最下部のリンクよりご入力ください。
賃借の場合
手続きの流れ(賃借)
手続き内容 | 実施主体 | 備考 |
---|---|---|
初回交付申請 | 申請者 | 高山市への転入日から1年未満に完了する必要があります。 |
交付決定の通知 | 高山市 | |
交付請求(上半期分) | 申請者 | 毎年9月ごろに市から手続きを案内します。 |
補助金振込(上半期分) | 高山市 | |
交付請求(下半期分) | 申請者 | 毎年3月ごろに市から手続きを案内します。 |
補助金振込(下半期分) | 高山市 | |
交付継続申請 | 申請者 | 毎年3月ごろに市から手続きを案内します。 |
初回交付申請(賃借)
下表の書類をすべて取り揃えの上、ブランド戦略課にご提出ください。高山市への転入日から1年未満に完了する必要があります。
必要書類 | 備考 |
---|---|
交付申請書(様式9号) | |
確約書(様式10号) | |
同意書 | |
賃貸借契約書 | 表紙・裏表紙含めすべてのページ。 |
世帯全員の高山市での住民票 |
高山市への転入日、転入前住所が確認できること。転入前住所が記載されていない場合は、申請者個人の住民票も必要。 外国人の場合は、在留資格が確認できること。 |
申請者個人の高山市での住民票 |
世帯全員の高山市での住民票で、転入前住所が確認できない場合のみ必要。 |
外観写真 |
一戸建てであることがわかるよう、可能な限り複数角度から撮影したもの。 |
求積図・求積表 |
併用住宅であった場合や、今後住居以外の用途で使用する部分がある場合のみ必要。 建物全体の面積と住居以外の用途に使用されていた・使用する箇所の面積それぞれがわかること。 |
要件・留意事項チェックシート |
交付請求(賃借)
毎年9月と3月に交付請求の手続きが必要です。下表の書類をすべて取り揃えの上、期限厳守でブランド戦略課にご提出ください。期限内に提出がない場合、補助金の交付ができなくなる場合があります(期限は都度文書にてご案内します)。
必要書類 | 備考 |
---|---|
交付請求書(様式16号) | |
賃借料の支払いを証明する書類(領収書、振込明細、通帳等) |
支払日、支払額、支払先、支払者が確認できること。 |
振込先に関する申立書 |
補助金振込先の口座として、申請者以外の名義の口座を指定する場合のみ必要。 |
交付継続申請(賃借)
本補助金は年度ごとに交付申請が必要です。毎年4月当初に、当年度の交付申請手続きを行う必要があります。下表の書類をすべて取り揃えの上、期限厳守でブランド戦略課にご提出ください。期限内に提出がない場合、補助金の交付ができなくなる場合があります(期限は都度文書にてご案内します)。
必要書類 | 備考 |
---|---|
交付継続申請書(様式11号) | |
賃貸借契約書 | |
確認書 |
賃貸借契約書の記載内容を変更しないまま、自動更新等で契約期間を延長している場合のみ必要。 ※確認書の提出がない場合、賃貸借契約書に記載の契約終了日、当年度末日、補助期間満了日のうち、最も早く到来する日までが補助対象期間となります。確認書の提出があった場合は、確認書で申出いただいた延長後の契約終了日、当年度末日、補助期間満了日のうち、最も早く到来する日までが補助対象期間となります。 |
取得・改修の場合
手続きの流れ(取得・改修)
取得、改修、取得及び改修の場合、事前に計画申請を行い、売買契約や工事請負契約の締結前に市から計画認定を受ける必要がありますので、ご注意ください。
手続き内容 | 実施主体 | 備考 |
---|---|---|
計画認定申請 | 申請者 | |
計画認定の通知 | 高山市 | 計画認定申請受付から最短2週間程度かかります。余裕のあるスケジュールで申請手続きを行ってください。 |
(計画変更認定申請) | 申請者 | 計画認定後に、計画内容に変更が発生した場合のみ必要。 |
(計画変更認定の通知) | 高山市 |
計画変更認定申請受付から最短2週間程度かかります。計画変更認定を受ける前に契約や着手した事業は補助対象外となりますので、余裕のあるスケジュールで申請手続きを行ってください。 |
売買・改修工事等、事業の実施 | 申請者 |
契約日、着手日、支払完了日等が計画認定日以後である必要があります。 改修の場合、物件の取得日から6カ月以内に工事に着手する必要があります。 計画(変更)認定日よりも前に契約・着手等した事業や、期限までに着手できなかった改修事業は、補助対象となりません。 |
交付申請・交付請求 | 申請者 | 補助対象経費の支払い後60日以内かつ高山市への転入日から1年未満に完了する必要があります。期限を超過した場合、補助金が交付されない場合があります。 |
交付決定・補助金振込 | 高山市 |
※計画認定を受けた事業計画内容に変更が発生した場合、速やかに計画変更認定申請を行い、契約や着手の前に市から計画変更認定を受ける必要があります。計画変更認定を受けずに事業内容を変更した場合、補助金が受けられなくなる場合があります。
計画認定申請(取得・改修)
下表の書類をすべて取り揃えの上、ブランド戦略課にご提出ください。
必要書類 | 備考 |
---|---|
計画認定申請書(様式1号) | |
見積書 |
(取得の場合)建物価格、土地価格、仲介手数料等が個別に明記されていること。 (改修の場合)工事内容ごとに、費用が明記されていること。 |
契約書のひな型 | 用意ができない場合は添付不要。ただし、交付申請時に提出された契約書の内容によっては、補助金の交付ができない場合があります。 |
対象家屋付近の見取図 | |
対象家屋各階の平面図 | |
求積図・求積表 |
併用住宅であった場合や、今後住居以外の用途で使用する部分がある場合のみ必要。 建物全体の面積と住居以外の用途に使用されていた・使用する箇所の面積それぞれがわかること。 |
外観写真 | 一戸建てであることがわかるよう、可能な限り複数角度から撮影したもの。 |
改修予定箇所の写真 | 改修で補助金を申請する場合のみ。 |
要件・留意事項チェックシート |
計画変更認定申請(取得・改修)
計画認定を受けた事業計画内容に変更が発生した場合、速やかに計画変更認定申請を行い、契約や着手の前に市から計画変更認定を受ける必要があります。計画変更認定を受けずに事業内容を変更した場合、補助金が受けられなくなる場合があります。計画変更申請を行う場合、下表の書類をすべて取り揃えの上、ブランド戦略課にご提出ください。
必要書類 | 備考 |
---|---|
計画変更認定申請書(様式4号) | |
変更内容のわかる書類 | 変更の内容に応じて異なります。 |
交付申請・交付請求(取得・改修)
下表の書類をすべて取り揃えの上、ブランド戦略課にご提出ください。補助対象経費支払後60日以内かつ、高山市への転入日から1年未満に完了する必要があります。
必要書類 | 備考 |
---|---|
交付申請書(様式9号) | |
確約書(様式10号) | |
同意書 | |
交付請求書(様式16号) | |
振込先に関する申立書 | 補助金振込先の口座として、申請者以外の名義の口座を指定する場合のみ必要。 |
世帯全員の高山市での住民票 |
高山市への転入日、転入前住所が確認できること。転入前住所が記載されていない場合は、申請者個人の住民票も必要。 外国人の場合は、在留資格が確認できること。 |
申請者個人の高山市での住民票 | 世帯全員の高山市での住民票で、転入前住所が確認できない場合のみ必要。 |
不動産売買契約書 | 取得の場合も、改修の場合も必要。 |
工事請負契約書 | 改修での申請の場合のみ必要。 |
取得費・改修費の支払いを証明する書類(領収書、振込明細、通帳等) | 支払日、支払額、支払先、支払者が確認できること。 |
建物の不動産登記事項証明書 |
現所有者が申請者となっていること、および、直前の所有者が確認できること。 ※土地の不動産登記事項証明書は不要。 |
改修後の写真 |
改修での申請の場合のみ必要。 計画申請時の写真と照合して改修の実施が確認できること。 |
耐震性報告書または耐震化実施・計画書 | 岐阜県が定める様式を提出すること。 |
交付要綱・様式
-
飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金交付要綱 (PDF 205.9KB)
-
計画認定申請書(様式第1号) (Word 56.0KB)
-
計画変更認定申請書(様式第4号) (Word 28.5KB)
-
補助金交付申請書(様式第9号) (Word 32.5KB)
-
確約書(様式第10号) (Word 27.0KB)
-
交付継続申請書(様式第11号) (Word 29.0KB)
-
変更申請書(様式第14号) (Word 30.5KB)
-
交付請求書(様式第16号) (Word 39.5KB)
-
耐震性報告書 (Word 27.0KB)
-
耐震化実施・計画書 (Word 27.0KB)
-
同意書 (Word 27.0KB)
-
振込先に関する申立書 (Word 28.5KB)
-
要件・留意事項チェックシート (Word 41.5KB)
-
補助金交付申請書(様式第9号)記入例(取得・改修費補助金用) (PDF 137.9KB)
-
補助金交付申請書(様式第9号)記入例(賃借費補助金用) (PDF 137.0KB)
返還要件
以下の事項のいずれかに該当した場合、補助金の一部または全部を返還していただきます。
- 交付月から起算して、5年経過する前に高山市を転出した場合、
- 補助金の交付要件を欠くに至った場合。
- 申請に関し、偽りや、その他不正があった場合。
- 高山市民としてふさわしくない非行等があった場合。
- その他市長が特に補助金を交付する対象としてふさわしくないと認めたとき。
PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
飛騨高山プロモーション戦略部 ブランド戦略課
電話:0577-35-3001 ファクス:0577-35-3167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。