高山市結婚新生活支援補助金

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ページ番号 T1010738  更新日  令和6年4月11日

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高山市結婚新生活支援補助金

市民が安心して婚姻等や子育てできる環境を整備するため、婚姻等に伴う住居費用などを補助します。

1.対象世帯(次の要件を全て満たす世帯)

  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出・受理された世帯または同期間に岐阜県パートナーシップ宣誓制度に規定する宣誓をした世帯
     
  • 夫婦等の双方の所得の合計が500万円未満の世帯
    ※奨学金の年間返還額を所得から控除して計算します。
     
  • 婚姻等の日における夫婦等の双方の年齢が39歳以下の世帯
     
  • 対象住宅が市内にあり、補助金申請時に夫婦等の一方又は双方がその住宅の住所で住民登録し、現に居住している世帯
     
  • 夫婦等の双方が過去にこの補助(他自治体による同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯

    ※令和5年度に当該補助金を受給した世帯のうち、補助金の受給額が令和5年度の補助上限額に達していない世帯は、令和6年度の補助金の対象となる場合があります。
    ※夫婦等とは、夫婦または岐阜県パートナーシップ宣誓制度による宣誓をしたお二人をいいます。
    ※婚姻等とは、婚姻または岐阜県パートナーシップ宣誓制度による宣誓をいいます。

2.対象経費(婚姻等を機に新たに住宅を取得又は賃借、引越、リフォームした際に要した費用)

令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払った次の費用。

  • 住宅取得費(建物部分のみ。住宅ローンを含む。)
     
  • 賃料等(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
     
  • 引越費用(引越業者又は運送業者へ支払った実費)
     
  • リフォーム費

    ※補助金交付申請時に支払い済みの費用が対象です。
    ※他の公的制度による補助を受けている費用は対象外です。

3.補助限度額

  • 婚姻等の日における夫婦双方の年齢が29歳以下である世帯は1世帯60万円
     
  • 上記以外の世帯は1世帯30万円

4.申請方法

 申請書類に必要書類を添えて、協働推進課まで提出してください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

市民活動部 協働推進課
電話:0577-35-3412 ファクス:0577-35-3414
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。