行政手続きの押印等の見直し

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ページ番号 T1015636  更新日  令和4年6月3日

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市民の皆さまの利便性向上や負担軽減、今後の行政手続きのオンライン化を見据えた行政サービスの効率化を図るため、申請書や届出書などへの押印や署名(自署)を廃止しました。

廃止したのは、約2,800件の手続きのうち、約2,600件にのぼります。

対象手続は次の一覧表のとおりで、対象とならない手続には主に以下のようなものがあります。詳しくは、各手続きの担当課にてご確認ください。

押印や署名を存続する手続き

  • 国や県の法令などにより押印や署名が義務付けられているもの
  • 印鑑登録証明書の提出を求めているもの(福祉金庫などの借用書、市営住宅入居に関する請書など)
  • 第三者の求めによるもの(登記に必要な書類、金融機関に提出する書類など)
  • 本人の意思による申請であることを署名により担保する必要性がある手続き(同意書、誓約書、委任状、承諾書など)
  • 第三者の意思によるものであることを署名により担保する必要性があるもの(診断書、意見書、証明書など)

その他

  • 各種補助金の交付申請など、手続きによっては身分証明書などによる本人確認をお願いする場合があります。
  • 廃止対象の手続きで押印欄がのこっている申請書などについても継続して利用いただけます。(押印不要)
  • 廃止対象の手続きで押印された申請書なども受け付けますのでご安心ください。
  • 市への請求書は、発行責任者及び発行担当者氏名を記載することにより、押印を省略することができます。(電子メールなどによる提出も可能です)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政経営課
電話:0577-35-3040 ファクス:0577-35-3162
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。