騒音規制法及び振動規制法に係る届出について
騒音規制法、振動規制法および岐阜県公害防止条例(騒音関係)に定められている規制地域内において、同法(条例)に定められている特定施設を設置する、または特定建設作業を実施する場合は届出が必要です。
また、特定施設設置届出書を提出してある場合でも、代表者の変更、設置数の変更などの場合においても届出が必要です。
事業者は法令・条例を必ず確認・遵守して、提出漏れ等ないよう努めてください。
届出の種類
- 特定施設設置届出書
(騒音規制法第6条第1項、振動規制法第6条第1項、岐阜県公害防止条例第48条第1項(第49条第1項)関係) - 特定施設使用届出書
(騒音規制法第7条第1項、振動規制法第7条第1項、岐阜県公害防止条例第48条第1項(第49条第1項)関係) - 特定施設の種類ごとの数変更届出書
(騒音規制法第8条第1項、岐阜県公害防止条例第50条第1項関係) - 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設の使用の方法変更届出書
(振動規制法第8条第1項関係) - 騒音の防止の方法変更届出書
(騒音規制法第8条第1項、岐阜県公害防止条例第50条第1項関係) - 振動の防止の方法変更届出書
(振動規制法第8条第1項、岐阜県公害防止条例第50条第1項関係) - 氏名等変更届出書
(騒音規制法第10条、振動規制法第10条、岐阜県公害防止条例第53条関係) - 特定施設使用全廃届出書
(騒音規制法第10条、振動規制法第10条、岐阜県公害防止条例第53条関係) - 承継届出書
(騒音規制法第11条第3項、振動規制法第11条第3項、岐阜県公害防止条例53条) - 特定建設作業実施届出書
(騒音規制法第14条第1項(第2項)、振動規制法第14条第1項(第2項)、岐阜県公害防止条例第56条第1項関係) - 事業場内特定作業実施届出書
(岐阜県公害防止条例第56条第1項関係)
注意事項
特定建設作業実施届出書において、環境大臣が指定する低騒音型建設機械を使用する場合は、届出の必要がありません。
岐阜県公害防止条例では、騒音規制法に定められている設備・機械以外にも、著しく騒音を発生するとして数種類の施設・機械を対象としています。岐阜県公害防止条例のみの対象となる設備・機械については、岐阜県公害防止条例で定められた様式で提出ください。
法令、条例について次のページをご覧下さい。なお、特定施設並びに特定建設作業に該当する機械は、それぞれの施行令に明記されています。また、岐阜県公害防止条例における騒音・振動関係は、第45条からとなっています。
- 騒音規制法(外部リンク)
- 騒音規制法施行規則(外部リンク)
- 騒音規制法施行令(外部リンク)
- 振動規制法(外部リンク)
- 振動規制法施行規則(外部リンク)
- 振動規制法施行令(外部リンク)
- 岐阜県法規集(外部リンク)
岐阜県公害防止条例は、岐阜県法規集のページで、「五十音検索」の「こ」で「岐阜県公害防止条例」を選択ください。
各種届出書には、必要な添付書類、及び提出期限が定められています。各法令・条例をご確認ください。
騒音及び振動の規制地域については、岐阜県法規集のページで、「五十音検索」の「そ」で「騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準」を選択ください。
届出用紙について
特定施設設置届出および特定建設作業設置届出の様式については、生活環境課の様式集よりダウンロードできます。その他に様式については、生活環境課までお問い合わせください。
規制基準
特定施設に係る規制基準
騒音規制基準(騒音規制法、岐阜県公害防止条例による)
昼間(午前8時から午後7時まで)
- 第1種区域:50デシベル
- 第2種区域:60デシベル
- 第3種区域:65デシベル
- 第4種区域:70デシベル
朝夕(午前6時から午前8時まで、午後7時から午後11時まで)
- 第1種区域:45デシベル
- 第2種区域:50デシベル
- 第3種区域:60デシベル
- 第4種区域:65デシベル
夜間(午後11時から午前6時まで)
- 第1種区域:40デシベル
- 第2種区域:45デシベル
- 第3種区域:50デシベル
- 第4種区域:60デシベル
振動規制基準(振動規制法、岐阜県公害防止条例による)
昼間(午前8時から午後7時まで)
- 第1種区域:60デシベル
備考:騒音規制法の第1種区域、第2種区域に該当 - 第2種区域:65デシベル
備考:騒音規制法の第3種区域、第4種区域に該当
夜間(午後7時から翌日午前8時)
- 第1種区域:55デシベル
備考:騒音規制法の第1種区域、第2種区域に該当 - 第2種区域:60デシベル
備考:騒音規制法の第3種区域、第4種区域に該当
特定建設作業に係る規制基準
騒音規制基準(騒音規制法、岐阜県公害防止条例による)
- 基準:85デシベル
- 作業時間:午前7時から午後7時まで、1日10時間を超えない
- 作業期間:連続6日間を超えない、日曜休日は作業できない
振動規制基準(振動規制法、岐阜県公害防止条例による)
- 基準:75デシベル
- 作業時間:午前7時から午後7時まで、1日10時間を超えない
- 作業期間:連続6日間を超えない、日曜休日は作業できない
届出先
高山市生活環境課窓口(市役所2階)、または各支所公害担当課窓口へ届出ください。
このページに関するお問い合わせ
森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-57-5177 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。