騒音規制法及び振動規制法に係る届出について

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ページ番号 T1001260  更新日  令和6年6月7日

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規制地域において、騒音規制法、振動規制法および岐阜県公害防止条例(騒音関係)に定められている騒音、振動を発生させる特定施設を設置する場合、または、特定建設作業を実施する場合は届出が必要です。
また、既に届出済みの特定施設で、代表者の変更、設置数の変更、全廃、事業承継などがあった場合も届出が必要です。
事業者は法令・条例を必ず確認・遵守して、提出漏れなどがないよう努めてください。

注意事項

特定建設作業実施届出書において、環境大臣が指定する低騒音型建設機械を使用する場合は、届出の必要がありません。

岐阜県公害防止条例では、騒音規制法に定められている特定施設以外にも、著しく騒音を発生させるものとして数種類の特定施設を定めています。岐阜県公害防止条例に規定されている特定施設については、岐阜県公害防止条例で定められた様式で提出してください。

法令、条例については下記をご覧下さい。なお、特定施設に該当する施設並びに特定建設作業に該当する作業は、それぞれの施行令に明記されています。また、岐阜県公害防止条例における騒音・振動関係は、第45条からとなっています。

岐阜県公害防止条例は、岐阜県法規集のページで、「五十音検索」の「こ」で「岐阜県公害防止条例」を選択ください。
各種届出書には、必要な添付書類、及び提出期限が定められています。各法令・条例をご確認ください。
騒音及び振動の規制地域については、岐阜県法規集のページで、「五十音検索」の「そ」で「騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準」を選択ください。

規制地域及び特定施設一覧

届出用紙について

特定施設設置届出および特定建設作業設置届出の様式については、ごみ処理場建設推進課の様式集よりダウンロードできます。その他に様式については、ごみ処理場建設推進課までお問い合わせください。

規制基準

特定施設に係る規制基準

騒音規制基準(騒音規制法、岐阜県公害防止条例による)

昼間(午前8時から午後7時まで)

  • 第1種区域:50デシベル
  • 第2種区域:60デシベル
  • 第3種区域:65デシベル
  • 第4種区域:70デシベル

朝夕(午前6時から午前8時まで、午後7時から午後11時まで)

  • 第1種区域:45デシベル
  • 第2種区域:50デシベル
  • 第3種区域:60デシベル
  • 第4種区域:65デシベル

夜間(午後11時から午前6時まで)

  • 第1種区域:40デシベル
  • 第2種区域:45デシベル
  • 第3種区域:50デシベル
  • 第4種区域:60デシベル

振動規制基準(振動規制法、岐阜県公害防止条例による)

昼間(午前8時から午後7時まで)

  • 第1種区域:60デシベル
    備考:騒音規制法の第1種区域、第2種区域に該当
  • 第2種区域:65デシベル
    備考:騒音規制法の第3種区域、第4種区域に該当

夜間(午後7時から翌日午前8時)

  • 第1種区域:55デシベル
    備考:騒音規制法の第1種区域、第2種区域に該当
  • 第2種区域:60デシベル
    備考:騒音規制法の第3種区域、第4種区域に該当

特定建設作業に係る規制基準

騒音規制基準(騒音規制法、岐阜県公害防止条例による)

  • 基準:85デシベル
  • 作業時間:午前7時から午後7時まで、1日10時間を超えない
  • 作業期間:連続6日間を超えない、日曜休日は作業できない

振動規制基準(振動規制法、岐阜県公害防止条例による)

  • 基準:75デシベル
  • 作業時間:午前7時から午後7時まで、1日10時間を超えない
  • 作業期間:連続6日間を超えない、日曜休日は作業できない

届出先

高山市ごみ処理場建設推進課窓口(市役所2階)、または各支所公害担当課窓口へ届出ください。

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このページに関するお問い合わせ

森林・環境政策部 ごみ処理場建設推進課
電話:0577-35-3138 ファクス:0577-35-3169
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。