伝建地区での現状変更行為について
現状変更行為の規制
伝統的建造物群保存地区は、伝統的建造物群を構成する伝統的建造物と周辺の環境(伝統的建造物ではない建造物も含む)を保存する必要があるため、建造物の新築、増改築、除却(建物の解体)や外観の変更などの現状変更行為が規制されています。
現状変更の対象となる行為は以下の6つです。これらを行う場合は、あらかじめ高山市長と教育委員会の許可が必要です。また、工事は条例や各地区の保存計画に定める基準に基づいて行う必要があります。
対象となる行為
- 建築物などの新築、増築、改築、移転または除却
- 建築物などの修繕、模様替えまたは色彩の変更で外観を変更するもの
- 宅地の造成その他の土地の形質の変更
- 竹木の伐採
- 土石類の採取
- 水面の埋立
現状変更行為許可申請
現状変更行為を行う場合は、あらかじめ市長及び教育委員会の許可を受けるために申請する必要があります。申請する際は、条例の許可の基準や各地区の保存計画に記載されている基準に基づいて行為の内容を検討してください。
【注意事項】
- 市が申請書を受理してから、内容を審査し許可するまで数週間の期間を要する場合があります。申請内容が許可の基準と合致しない場合は、許可が出せません。また、行為の内容によっては保存審議会の審議を経る必要があり、さらに期間を要します。
- 許可が出るまでは現状変更行為に着手することができませんので、十分ご注意ください。
- 申請から許可までの手続きをスムーズに進めるため、できるだけ計画の初期段階で文化財課までご相談ください。
【関連する手続き】
- 伝建地区は高山市景観計画に定める城下町景観重点区域内に含まれており、現状変更行為許可申請のほかに高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例に基づく届出が必要となる場合があります。詳細は建築住宅課にお問い合わせください。
【町並保存会への協議】
- 申請にあたっては、事前に該当する町並保存会と協議したうえで承諾をいただく必要があります。町並保存会の中には、区域の町並み保存の申し合わせ事項を定めているところもあります。詳細な情報は文化財課までお問い合わせください。
現状変更の手続きに必要な書類
【工事着手前に必要な書類】(1部)
- 現状変更行為許可申請書(様式第1号)
- 添付書類 (1)付近見取図、(2)設計書・設計図、(3)現状写真
- 該当する地域の町並保存会承諾書(保存会長の署名が必要です。)
-
様式第1号 現状変更行為許可申請書・町並保存会承諾書 (Word 11.0KB)
現状変更行為の許可を受ける場合に申請する様式です。
申請書を提出する際は、事前に行為を行う地域の町並保存会長の承諾(自筆署名)が必要です。 -
現状変更行為協議書 (Word 11.0KB)
官公庁などが行為を行う場合は事前に協議が必要です。
協議書を提出する際は、事前に行為を行う地域の町並保存会長の承諾(自筆署名)が必要です。 -
現状変更行為通知書 (Word 11.0KB)
条例第7条に記載された行為を行う場合は事前に通知が必要です。
通知書を提出する際は、事前に行為を行う地域の町並保存会長の承諾(自筆署名)が必要です。
【工事完了後に必要な書類】(1部)
- 現状変更行為完了届出書(様式第3号)
- 添付書類 完成写真
-
様式第3号 現状変更行為完了届出書 (Word 10.0KB)
完了後速やかに提出してください。
伝建地区の補助金制度について
保存計画で定める修理・修景基準に基づき修理・修景を行う場合は、補助金制度を活用いただくことができます。
条例・規則
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 文化財課
電話:0577-35-3156 ファクス:0577-35-3172
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。