伝建地区の補助金制度について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1023260  更新日  令和8年3月18日

印刷 大きな文字で印刷

補助金制度の内容

 伝統的建造物群保存地区内では、伝統的な町並みを保存するために修理・修景基準に基づいて工事を行う場合は補助金を受けることができます。補助金が受けられる事業には「修理」と「修景」があります。

 修理:伝統的建造物群の価値の維持・向上を目的として、伝統的建造物を健全な状態に直す行為

 修景:伝統的建造物以外の建造物などを地区の歴史的風致に調和させる行為

補助の区分

修理と修景は補助の対象となる部分が異なります。

 A:伝統的建造物などの特性を維持するための正面外観及び通常望見される側面
   ※屋根は外観修景とあわせて実施するものが対象となります。

 B:伝統的建造物の保存上、修理の必要がある構造耐力上主要な部分
   ※構造耐力上主要な部分とは、基礎、壁(内面の仕上げを除く)、柱、小屋組(仕上げを含む)、

    屋根、土台、梁材、床組(根太を含む)、横架材です。

 

 なお、伝建地区防災計画に定める防災の要素も補助対象となります 。詳細は文化財課までお問い合わせください。

補助事業の流れ

補助事業の流れ

 伝統的建造物群保存地区の補助事業は国からも補助を受けるため、事業を行う年度より前から準備が必要です。

 

【注意事項】

  • 補助を受ける場合は、設計士に設計監理を行ってもらう必要があります。(補助対象)
  • 優先順位に応じて事業化するため、事業実施まで2年以上かかる場合があります。
  • 補助を受けて修理、修景を行った物件は法律に基づき良好に維持する義務があります。

修理希望の申し込み

 伝統的建造物群保存地区の補助金を希望する場合は、実施を希望する前年度の8月頃までに希望調査表を文化財課まで提出してください。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 文化財課
電話:0577-35-3156 ファクス:0577-35-3172
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。