入園基準

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 T1000750  更新日  平成27年4月26日

印刷 大きな文字で印刷

イラスト:園児の男の子、女の子

高山市内の保育園への入園基準は次のとおりです。

  1. 原則として、高山市に住民登録があるお子さん
  2. 保育園での集団生活に支障のないお子さん
  3. 保護者の方などが、次の(1)から(10)のいずれかに該当することにより、保育を必要とするお子さん

(1)家庭外労働
家庭外で労働することを常態(注釈)としている
(2)家庭内労働
家庭内で当該児童と離れて労働することを常態(注釈)としている
(注釈)常態 月の就労時間が64時間以上(概ね1日4時間以上かつ月16日以上)
(3)妊娠・出産
妊娠中であるか、又は出産後間がない産前6週間、産後8週間の入園となります。
(4)疾病・負傷など
保護者が病気又は負傷しているか、心身に障がいを有している
(5)同居親族の介護
長期にわたり疾病の状態にある又は心身に障がいを有している同居親族を、常時介護している
(6)家庭災害
震災、風水害、火災その他の被害にあい、災害復旧にあたっている
(7)求職活動中
保護者が求職活動をしている
求職活動中を理由に入園された後、2カ月を経過しても就職されていない場合は、退園となります。
(8)虐待やDV
虐待やDVのおそれがあり、児童などを保護する必要がある。
(9)育児休業の取得
産前産後休暇取得時に既に保育園を利用しており、育児休暇取得後も引き続き保育園を利用する。
(10)その他
上記以外の理由がある場合は、子育て支援課へご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
電話:0577-35-3140 ファクス:0577-35-4884
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。