養育費と親子交流

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ページ番号 T1022674  更新日  令和7年11月29日

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養育費と親子交流の取り決めをしましょう

 こどもにとって、両親の離婚は大きな出来事であり、将来への不安を抱えることもあります。そうした中で、大切なことは、親としてこどものことを第一に考えることです。こどもが健やかに成長していけるように、「養育費」と「親子交流」について取り決めをしましょう。

父母の離婚後のこどもの養育に関する制度が改正されます

 令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流等に関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。

見直しの概要

親の責務に関するルールの明確化

 親や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

 こどもの心身の健全な発達を図るために、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を送ることができるようなものでなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 父母は、こどもの利益のため、互いに尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

 ・暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動等

 ・別居している親が、同居している親のこどもへの日常的な世話に、不当に干渉すること

 ・特段の理由なく無断でこどもを転居させること

 ・父母間で決めた親子交流の取り決めを特段の理由なく守らないこと

親権に関するルールの見直し

 これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権、単独親権の選択をすることができるようになります。

父母2人共が親権を持つ共同親権の場合

 こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心身の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。しかし、日常生活の中で必要なこと、例えば、食事や服装の決定、短期間の旅行、予防接種などは父母のどちらかで決めることができます。また、DVや虐待からの避難、こどもが病気やけがで緊急の治療が必要な場合など、緊急の事情があるときも同様です。

監護(日常の世話等)についての定め

 離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。監護権を定めるときは、こどもの利益を最も優先しなければなりません。例えば、次のようなことが考えられます。

 平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定め

 こどもの教育に関する決定は同居している親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするといった定め

養育費の支払い確保に向けた見直し

 こどもの生活を守るために、養育費をしっかりと受け取れるよう、新たなルールの創設や見直しが行われました。

取り決めの実効性の向上

 文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申立ができるようになります。

法定養育費

 離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、同居している親は、もう一方の親に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。

※法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをすることが重要です。

裁判手続の利便性向上 

 家庭裁判所は、養育費に関する裁判所の手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立で財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えに関する手続きを行うことができるようになります。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し 

 婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。また、父母以外の親族とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。家庭裁判所は、こどもの心身の状況に照らして親子交流の試行的実施が必要かどうかを検討し、実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

 婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流のルールについて、父母の協議により定めることや、決まらない場合は家庭裁判所の審判等により定めること、またいずれの場合もこどもの利益を最優先に考慮することとされています。

父母以外の親族とこどもの交流

 祖父母等とこどもとの間に親子交流のような親密な関係があったような場合には、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合があります。こどものため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができます。

 

 その他、詳しくは下記の法務省ウェブサイトまたはパンフレットをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭センター
電話:0577-35-3179 ファクス:0577-35-4884
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