子育て環境整備に対する助成

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ページ番号 T1000747  更新日  令和6年12月4日

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補装具費の支給

身体の障がいを補うための補装具(補聴器・義肢・義足・車いす等)の購入又は修理に要する費用の支給を行います。

利用者負担

世帯の課税状況により、原則として費用の一割負担になります。

ただし、利用者負担については助成制度があります。

手続きの方法等

購入又は修理する前に申請が必要です。身体障害者手帳と印鑑を持参の上、事前に窓口へ相談ください。

日常生活用具の給付

重度障がい者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います。

対象となる方

品目により異なります。

対象品目

特殊寝台、入浴補助用具、特殊マット、住宅用火災警報器、人工内耳体外部装置、埋込型人工喉頭用人工鼻など

利用者負担

世帯の課税状況により、原則として費用の一割負担になります。

ただし、利用者負担については助成制度があります。

手続きの方法等

購入する前に申請が必要です。身体障害者手帳等、印鑑、給付を受けたい用具の見積書とカタログを持参の上、窓口で申請してください。

無料可燃ごみ処理券の追加配付

紙おむつやストマ用装具を使用している世帯で「可燃ごみ処理券」が不足する世帯を対象に追加配付をします。

対象者となる方

・紙おむつを使用している65歳未満の障がい者がいる世帯

・ストマ用装具を使用している方がいる世帯

※年度初めに配付された一般家庭用の可燃ごみ処理券を使い切っていること

配付回数

1回につき20枚(2シート)配付します。年間2回申請可能です。

手続の方法等

・紙おむつを使用している65歳未満の障がい者がいる世帯

 申請書におむつを使用していることの証明(市職員、関係機関の署名)のほか、必要事項を記入のうえ提出

・ストマ用装具を使用している方がいる世帯

 申請書に必要事項を記入のうえ身体障害者手帳を提示のうえ提出

障がい児通園費の助成

障がいや疾病により遠方の施設・病院等に通う児童の保護者に対して、必要な経費の一部を助成します。

助成額

  • 飛騨地域の通園施設に通う場合:月額3,000円
  • 飛騨地域外の施設などに通う場合:1回4,500円(ただし、月4回を限度)
  • 施設などに通うためにホテル等に宿泊した場合:1回3,000円(ただし、月4回を限度。岐阜県と岐阜県に隣接する県は対象外)
  • 飛騨地域外の病院に入院し、退院までの間に保護者が付き添いのため、病院と自宅を往復した場合:1回の入院につき4,500円

手続きの方法等

申請書に必要書類(医療機関や宿泊先が発行した領収書、病院に通ったことが確認できる領収書等)を添えて、窓口で申請してください。

タクシー利用助成

重度障がい者がタクシーを利用して外出する場合に、その費用の一部を助成します。

対象となる方

高山市に住所を有し、下記のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 身体障害者手帳 1級の方
  • 身体障害者手帳 下肢、体幹及び視覚障がい 2級の方
  • 療育手帳 重度(A・A1・A2)の方
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級

※ただし、下記に該当する方はタクシー利用乗車券を利用できません。

  • 施設入所者で、他市町村の措置を受けている方
  • 自動車税、軽自動車税の減免を受けている方

助成額

1回の乗車につき初乗り運賃の9割を助成

年間24回まで
(視覚障がいの方及び、下肢または体幹機能障がいがあり、かつ、車いすを常用している方は年間48回)

手続きの方法等

お持ちの障害者手帳と印鑑を持参の上、窓口で申請してください。

ニュー福祉機器購入費の助成

先進的な福祉機器の購入費用の一部を助成します。

対象品目

パソコン及び特殊周辺機器、エアーパットなど

対象となる方

品目により異なります。

助成額

品目ごとに県の示す基準額を上限

手続きの方法等

購入前に申請が必要です。身体障害者手帳、給付を受けたい用具の見積書とカタログを持参の上、事前に窓口で申請してください。

運転免許取得費用の助成

就労等のため自動車運転免許を取得した場合の費用の一部を助成

利用できる方

18歳以上で身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳をお持ちの方

助成額

取得経費の3分の2以内(10万円を限度)

手続きの方法等

運転免許取得前に申請が必要です。身体障害者手帳等、印鑑、領収書の写し、運転免許証の写し(取得後に提出してください)、費用内訳(任意様式で自動車学校が発行するもの)を持参の上、窓口で申請してください。

自動車改造費用の助成

就労等のため自動車の操向装置、駆動装置の一部を改造する費用の一部を助成

利用できる方

就労等のため自動車を所有しかつ自ら運転する身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方

助成額

10万円を限度

手続きの方法等

改造着工前に申請が必要です。身体障害手帳等、印鑑、見積書、運転免許証の写しを持参の上、窓口で申請してください。

介助用自動車購入等費用の助成

重度身体障がい者が利用するために介助者が運転する自動車を改造または購入する費用の一部を助成

利用できる方

1・2級の下肢・体幹障がいがあり、移動に車いす等を使用している身体障がい者がいる世帯

助成額

24万円を限度

手続きの方法等

購入前に申請が必要です。身体障害者手帳、印鑑、見積書、価格表(介助用自動車とベース車両の価格がわかるもの)、カタログを持参の上、窓口で申請してください。

住宅改造費用の助成

在宅の障がい者の自立や介護者の負担軽減を図るため住宅改造費を助成します。

利用できる方

身体障害者手帳(1級から3級)を受けた方または内部機能障がいがあり、車いすの交付を受けている方

対象となる事業

玄関・便所・浴室・洗面所・居室・廊下等の改造

助成額

生計中心者の所得税の額により最高75万円まで

手続きの方法等

工事着工前に申請が必要です。身体障害者手帳を持参の上、窓口でご相談ください。

人工透析療養者通院費の助成

人工透析療法を受ける際、他の交通手段がないため、やむを得ずタクシーで医療機関に通院する場合、料金の一部を助成します。

また、介護タクシーを利用した際の介助費用も含みます。(通院等乗降介助にかかる利用者負担を除く)

対象者

高山地域(市町村合併前の高山市)在住で、じん臓機能障がいによる身体障害者手帳の交付を受け、人工透析療法を受けるために市内の医療機関に通院する方。

手続きの方法

タクシーを利用する前に申請が必要です。身体障害者手帳を持参の上、窓口で申請してください。審査後、タクシー券を送付します。

また、介護タクシーを利用した際の介助費用については償還払いとなります。

利用者負担

タクシー料金の3分の2(必ず、運賃精算時に障害者手帳とタクシー券を提示してください)および介助費用。

屋根融雪装置設置費用の助成

屋根雪の除排雪が困難で親族などの支援が得られない障がい者が、屋根融雪装置を設置する場合に助成します。

利用できる方

身体障害者手帳1級から4級または下肢・体幹機能障がいによる6級までの方及び療育手帳A1からB1または精神障害者保健福祉手帳1級から2級の方

助成額及び補助率

生計中心者の所得税額や年収により最高60万円まで(補助率は2分の1まで)

手続きの方法等

工事着工前に申請が必要です。身体障害者手帳等を持参の上、窓口でご相談ください。

公共的施設のバリアフリー改修等に対する助成

公共的施設等のバリアフリー改修等に要する経費の一部を助成します。

対象となる施設等

病院、または診療所、ホテル、映画館、百貨店など不特定多数の方々が利用する既存の公共的な民間施設の改修、タクシーのサポートシートへの取替え、授乳室の整備等。

助成額

施設改修:補助率2分の1(限度額200万円)
タクシー:補助率2分の1(限度額15万円)                                                                 授乳室等の整備:補助率2分の1(限度額100万円)

手続きの方法等

工事着工前に申請が必要です。工事見積書、改修工事関係図面、現状の写真を持参の上、窓口でご相談ください。                                           対象となる施設、改修事業に関しましては下記添付資料をご確認ください。

在宅障がい者の交通費助成

障がい者が定期的に施設などに通う場合、交通費の一部を助成します。

対象者

在宅の18歳以上の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病療養者)及びその付添人。

助成額

定期券の購入費用の場合は、障がい者割引を受けない場合の定期券購入額の5割を上限に助成。自家用車の場合は、市が規定する「自家用車利用の経費」の5割を助成(上限あり)。ただし、他の制度などにより交通費の支給、割引又は助成を受けている場合は、その額を差し引いた額。

手続きの方法

障害者手帳又は障害福祉サービス受給者証、通帳、通所・通院証明書、有効期限満了後の定期券、通所施設の個別支援計画などを持参の上、窓口で申請してください。

障がい者(児)の訪問看護の費用助成

障がい者(児)の主治医の指示に基づいて支援が行われる医療行為のうち、医療保険や介護保険が適用されない訪問看護に係る費用を助成します。

対象者

在宅で生活されている医療行為が必要な方

対象の医療行為

日常的な経管栄養、痰の吸引、気管カニューレの管理、気道確保などの医療行為

対象費用及び助成額

福祉型ショートステイ事業所における看護支援又は訪問看護による医療行為のうち、医療保険や介護保険が適用されない看護に係る費用の全額を助成します。

手続きの方法

サービス等利用計画の作成を依頼している指定特定相談支援事業所又は市役所福祉課にお問い合わせください。

難病療養者通院助成事業

難病療養者が難病の治療のために飛騨地域外の指定医療機関に通院する場合、通院1回に付き4,500円(月4回まで)を助成します。

飛騨地域とは・・・高山市、飛騨市、下呂市、白川村

対象者

高山市に住民登録のある18歳以上で在宅生活をされている方のうち、指定難病にり患され、指定医療機関へ通院されている方。

手続きの方法

福祉課または各支所地域振興課で申請してください。

コミュニケーション支援事業

聴覚、音声、言語機能又は視覚に障がいを有する方に手話通訳士、手話通訳者及び登録手話奉仕員、要約筆記者又は要約筆記奉仕員を派遣します。

対象者

・高山市に住民登録のある聴覚障がい者等

・高山市の行政、教育、福祉ボランティア団体等(手話の普及又は聴覚障がい者等との交流を目的とした行事への派遣の場合)

手続きの方法

福祉課または各支所地域振興課に申請書を提出してください。(原則派遣を希望する7日前まで)

その他の制度

障がいをお持ちの方の生活を支援するため、様々な制度がありますのでご利用ください。

有料道路交通料金の割引
鉄道運賃の割引
国内航空運賃の割引
NHK放送受信料の割引
自動車税の減免

手続きの方法等

利用方法については窓口へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課
電話:0577-35-3356 ファクス:0577-35-3165
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