高山市支所地域訪問介護等サービス確保補助金について

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ページ番号 T1016764  更新日  令和4年4月26日

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高山市支所地域訪問介護等サービス確保補助金について

交付の対象となるサービス

介護保険法に規定するサービスのうち、次に掲げるサービス

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 第1号訪問事業

交付の対象となる事業者等

高山市の介護保険被保険者であり、要介護認定または要支援認定を受けたもの及び事業該当者に対し、下記に定める補助対象地域において訪問介護等サービスの提供を行った事業者で、市税等を滞納していない事業所

※対象外となるもの

  • 事業所又は出張所及びサテライト事業所から、その所在地と同一の交付対象地域においてサービスの提供を行う場合
     
  • 交付対象地域に居住する職員(登録ヘルパー等)がその自宅から同一の交付対象地域においてサービスの提供を行う場合
     
  • 有償運送の許可を有する訪問介護事業所が、有償運送と連続してサービスの提供を行う場合
     
  • 設置又は運営主体が高山市である事業者がサービスの提供を行う場合

交付の対象となる地域

荘川地域(全域)

高根地域(全域)

奥飛騨温泉郷・上宝地域(全域)

丹生川地域(久手地区のみ)

清見地域(巣野俣・楢谷・大原・江黒・大谷地区のみ)

朝日地域(一之宿・桑之島・西洞・宮之前・胡桃島地区のみ)

補助額

サービス提供を行った地域数(1日単位)×補助単価3,000円(1日あたりの上限 3地域)

※同一日において同一地域内は何件サービス提供を行っても1回とします

申請方法

申請を行う事業所は、訪問介護等サービスを提供した状況を月ごとにまとめて申請をおこなってください。

補助金の交付

交付申請の内容を、介護サービスの給付実績をもとに確認を行ってから交付手続きを行いますので、サービス提供から補助金交付までには最短でも3カ月程度を要します。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高年介護課
電話:0577-35-3178 ファクス:0577-35-3165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。